不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。この不動産所得は、不動産の貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、 所得税の計算を行うときの取扱いが異なり、税金の金額にも影響しますので要件をしっかりとチェックしておきましょう。
1.事業として行われている(事業的規模)かどうかの判定
不動産の貸付けが事業的規模かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
2 所得税の計算を行うときの取扱いの違い
事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。
(1)資産損失
事業的規模の場合は建物が取壊したときや、除却したときなどの資産損失について、その全額を必要経費に算入します。しかし、事業的規模でない場合は、その年分の資産損失控除前の不動産所得の金額を限度に必要経費に算入されます。
(2)貸倒損失
貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入します。しかし、事業的規模でない場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3)専従者控除
青色申告の専従者給与や白色申告の専従者控除については、事業的規模の場合のみに適用があります。
(4)青色申告特別控除
青色申告特別控除は、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
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このコラムの執筆専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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