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対象:住宅・不動産トラブル

瑕疵担保責任について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2019/06/11 02:28

中古住宅を購入。その後、家屋の換気口複数箇所より夜になると物音や鳴き声が聞こえ、気温上昇とともに各所から異臭。換気口を覗くとコウモリがいることがわかり、駆除業者に屋根裏など見てもらったところコウモリと糞尿の堆積、壁の内側への染み付きが確認され、各所の異臭の原因が判明しました。臭いもかなりきつく、数ヶ月ではこのような状態は有り得ない、以前から住み着いていたのではないかとの判断でした。売主に連絡したところ、今までコウモリはいなかったとの返答。しかし人が住んでいなかった期間がこの家屋にはありました。この場合、瑕疵担保責任として何らかの賠償は発生しないのでしょうか?

補足

2019/06/11 20:12

売主は宅建業者です。
先日、不動産売買時の仲介業者にこちらの現状を伝え、売主に連絡。一度は断られましたが、県の担当部署に現場を伝えたところ、売主側から仲介業者へ連絡が入りました。
売主側から依頼を受けたコウモリ駆除業者が後日、現状調査に来るとのこと。
こちらとしては、すでにほかの駆除業者に屋根裏まで調査していただき、写真にて現状説明も受けた状態で不動産仲介業者に連絡をいれています。
売主側が依頼した駆除業者のため、こちらの駆除業者との見解が異なる場合も考えられます。その場合、どのような動きをとればいいのか、不安でした。

くるくるコナミさん ( 宮城県 / 女性 / 45歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

害獣による瑕疵担保責任について

2019/06/11 10:52 詳細リンク
(5.0)

くるくるコナミ様

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
せっかくの住宅購入で、このような状況に悩まされるストレスは大変なものと
察します。

ご質問いただきました件ですが、内見だけは見付からないコウモリが、
天井裏で大量に生息していた物件での判例があります。

その判例では、生息数が常軌を逸していたことや、決して安くはない不動産である事、
高額な売価に求められる適切な生活が送れる環境を満たしていないこと、
その原因が瑕疵担保責任として設定されたもの(シロアリなど)でなくても、
コウモリであれば瑕疵に当たるなどを理由として、損害賠償請求を認めた
という判例です。



但し、瑕疵の請求にには幾つか確認が必要なポイントがございます。

まず、この物件の売主は宅建業者か、それとも個人の方なのか。
これにより、瑕疵担保責任の内容に違いが出てきます。

こういったトラブルの場合で、何かしらの名目で費用負担を請求する先には、
売主への瑕疵担保責任による損害賠償請求、または契約解除があります。

今回の売主が宅建業者なのか個人なのかは、資力も含め重要なポイントになります。
個人間の売買ですと、売主の担保責任を免責する特約も原則として有効なので、
「現況有姿・後々発見された瑕疵(物件の不具合)担保責任を売主は一切負わない」
とした契約となっていることがあります。
売主が宅建業者であれば、説明のなかった隠れたる瑕疵に一定期間の責任が生じます。

また、瑕疵担保責任が設定されている場合、その範囲と期間も合わせて確認して下さい。
中古住宅の場合、売主が個人であることが多く、その場合、瑕疵担保責任の期間が
引渡し後2~3ヶ月までと短く設定できます。または、先程説明しました免責です。
売主が宅建業者の場合、通常は引渡し後2年までで設定していることが一般的です。

瑕疵の範囲についても、売主が個人の場合、一般的な範囲(契約条件)として契約書等に
記載されている部分は『雨漏り、シロアリの害、建物の構造上主要な部位の木部の腐蝕、
給排水設備の故障』といった箇所です。
当然、責任をもつ範囲を変える事もできますが、瑕疵担保責任を設定する場合、
ほとんどがこの範囲のままとなっています。
売主が宅建業者の場合、これらにかかわらず隠れたる瑕疵について責任が生じます。


今回の契約相手と、設定されている瑕疵担保責任の内容はどうでしょうか。

・売主は個人か宅建業者か。
・個人の場合、瑕疵担保責任の設定はあるのか、それとも免責となっているか。
・瑕疵担保責任がある場合、その範囲と期間は?
・瑕疵担保責任を請求できる期間は超えていないか。
・瑕疵担保責任の対象箇所の問題か。

この内容次第で出来ることは変わってきますので、契約書を良く確認してみて下さい。



また、売主側が責任を逃れるため、瑕疵ではないと主張しそうなものに、

・害虫や害獣の発生と言っても、瑕疵の範囲とするシロアリ被害ではない
・建物の性能や性質など欠如させていることではないから瑕疵には該当しない
・瑕疵担保責任の期間を過ぎている
・しらみつぶしに探せば、どの家でも害虫や害獣が見付かることは不思議じゃない

などが考えられます。



瑕疵担保責任が認められるかどうかは、契約内容に基づくことは大原則ですが、
先の事例のように、売価や害虫・害獣の生息状況なども考慮され、瑕疵の範囲とする
シロアリ被害ではない場合でも売主は責任を負うことがありますし、売主が欠陥を
知っていたのにワザと隠していた場合には、瑕疵担保責任を免責とする特約を
付けていたとしても、売主が責任を逃れることができない場合がございます。



突然、瑕疵担保責任を請求すれば、責任を逃れる姿勢も考えられますので、
蝙蝠駆除の専門業者から、どれくらいの期間生息したと思われる状況であったか、
その理由やエビデンスとなる報告書・状況写真を作成してもらう等、目的達成に
必要な材料集めについて、法律の専門家等と打ち合わせてみては如何でしょう。

弁護士等の専門家にお願いする場合でも、不動産関係の紛争に強いかどうかは
関係してきますので、先の判例等の知識は最低限あるかで判断するなど、
不動産に強い法律家を選ぶ必要は有ります。
尚、それらの請求が通らない状況であった際の、今後の対応・対策も合わせて、
ご家族の意見や要望、資金状況をふまえ考えておく必要はございます。


くるくるコナミ様の置かれた状況で、もっとも可能性と利益ある選択の
参考にして頂けたら幸いです。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

天井裏
瑕疵担保
中古住宅
損害
住宅購入

評価・お礼

くるくるコナミさん

2019/06/11 20:17

とてもわかりやすく、丁寧に教えていただきありがとうございました。
初めてのこと、そして大きな買い物であり、これからも住み続ける場として、今回のことは本当にショックで、そして売主側の初動にも誠意が感じられないことに憤っておりましたので、ここでの回答を読ませていただき、少し冷静になることができました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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伊原 康浩

伊原 康浩
不動産コンサルタント

- good

補修+慰謝料的な措置だと思いますね。

2019/08/20 13:54 詳細リンク

まず売主が宅建業者の場合は、2年間の瑕疵担保責任が付きますので、
今回のコウモリの件は、瑕疵に該当すると考えます。

今回、売主が宅建業者のため売主お抱えの業者が補修すると思いますが、
ご不安なら、くるくるコナミ様がご依頼した業者にインスペクターをお願い
されてみてはいかがでしょうか?

今回、補修+慰謝料を要求できると思いますので、慰謝料に相当する部分を
インスペクター代として売主に負担してもらってはいかがでしょうか?

あと、仲介業者に対しては、「調査不足である」と追及するなどすれば、
仲介手数料がいくらか戻ってくる余地があります。

■不動産のいろは
https://fudousan-iroha.jp/

調査不足
宅建業者
仲介手数料
瑕疵担保責任

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