対象:住宅・不動産トラブル
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2年程前に中古住宅を購入し生活している者です。
1年ほど前に地域の上下水道サービス協会から
「個別浄化槽から公共下水への変更工事をして下さい。」
との連絡がありましたが、上下水道完備を条件の一つに購入し、実際に重要事項説明書にも【汚水 公共下水 前面道路配管あり 私設管の有無なし 浄化槽施設の必要なし】 【雑排水 公共下水 前面道路配管あり 私設管の有無なし 浄化槽施設の必要なし】 【雨水 側溝 浄化槽への雨水の流入はできません。】と記載されていますので、そもそも下水を使用しているのだから工事の必要はないとつっぱねました。それでも「そちらの住宅は個別浄化槽です。」と言ってくるので、売り主(不動産仲介業者)にその旨伝えると、「そうでしたか。すみません。責任をもって補償致します。」との事でした。その後何度も連絡しましたがいつも「もう少し待ってください。」との答えばかりで現在に至りました。何も進展していません。こういう場合どうしたらよいのでしょうか?要求は住み続けたいので工事費を全額支払ってほしいです。文章力がなく分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します。
T.Oさん ( 京都府 / 男性 / 43歳 )
回答:2件
重要事項説明と実際の相違があった場合について
T.Cさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『こういう場合、どうしたら良いのでしょうか?』につきまして、
通常、重要事項説明書を作成する場合には、上下水道も勿論ですが、所轄の関係機関に確認したうえで、作成することになりますので、業者の方はしっかりと確認していなかったのでしょう。
これは明らかな違反行為となりますし、瑕疵が判明した後の対応にも問題があります。
不動産業は許認可制をとっているため、このような場合には、業者を管轄する都道府県庁の中にある住宅局など、業者の許認可を扱っている部署に確認してみてください。
こうすれば、業者の方も対応せざるを得ないと思われます。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家

- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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大野 彰
不動産仲介及び買取
1
確認後に・・・
初めまして。
状況として、購入時の重説では本下水に接続済みだったが
浄化槽の可能性がある、との状況なんですね?
幾つか確認して頂きたいのが
・浄化槽であれば通常保守点検や清掃で年に数回は
業者が入るのですが、そういった事はありませんでしたか?
・契約時の重説に上下水や都市ガスの埋設管図は付属されてませんでしたか?
当社は必ず添付してそれぞれのライフラインが公設か私設か?
下水なら桝が宅地内に入ってるか?を図面と併せて説明しています。
・水道料金以外に下水の料金発生はしていませんか?
先ずはこの点をご確認頂ければとは思います。
その上で、ですが端的に言えば上下水道サービス協会さんが正しいのか?
仲介業者が正しいのか?の2択なので、正確には協会さんに調査に来て頂くのが
良いかと思います。
明確に浄化槽だと仰るなら、その位置も判るハズです。
(通常はメンテナンスを考えて設置するので)
ただ、仲介業者が既に非を認めてる気配もあるので
仮に本下水では無かった場合は宅建業法での重要事項不実記載になると思われます。
『本下水が条件』として契約をしたのであれば購入意思決定についての大きなミス
(悪意であれば虚偽ですが、その点は私には判断できないので)があったという事。
質問者様が本下水接続に至る費用を業者が負担なら良いとお考えでしたら
それはそのまま主張されて良いと思います。
正確に浄化槽だと確認出来て、どうしても埒が明かないなら
『重要事項説明書に虚偽記載された』として
京都府建設交通部建築指導課に相談されては如何でしょうか?
通常は宅建業の許可や監督はこういった府庁(東京なら都庁)が行なっており、
内容によって役所が業者に営業停止や免許取り消し等の処分を行います。
恐らく相談すると役所から業者に連絡が行くのでかなりの脅威になります。
ただ、わざわざ時間を割く必要も勿体ないので仲介業者に一言
『このままだったら京都府庁建築指導課に相談に行きます』
と言うだけでも先方の反応は大きく変わると思います。
これはあくまで下水でなく浄化槽だった、仲介業者のミスというのが
大前提ですが・・。
参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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