対象:住宅・不動産トラブル
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隣の家と、我が家は1mくらいの高低差があります。
隣地との間に昔からある擁壁の大谷石あり、その上にブロック3段を積んで、フェンスを建てていました。
ちなみに、我が家は2年目の築浅住宅になります。
そして、左右の住宅も同じような感じで擁壁が立っています。
解体が始まり、その際に隣接している土地と家の境界線を跨いで、側溝があったのですがそれを取ってもいいでしょうか?
と解体業者からの連絡があったので、取ってもいいですが、大丈夫ですか?と言いました。
その際業者は「大丈夫ですよ」と言われたので、了承しました。
その後解体が終了し、我が家の擁壁には何も養生もされずに造成工事が始まりました。
幾日か経ったある日、夜中に結構な量の雨が降り朝外を見てみると、隣接する擁壁がすべて工事してる隣地側へ倒れていました。
砂も削れて、土台部分の杭も見えてしまっている状況でした。
その状況を、隣の造成工事業者へ伝えると、うちは何も土を掘ったりしてないから関係ないと言い出したので、
事業主へ連絡すると、すぐに来てくれて「原因がわからないから、うちがすべて改修しますと」とその際は言っていたのですが、
後日連絡があり「やっぱりうちは悪くないので、こちらがわの工務店さんの、危機管理の問題じゃないかっていう話をしています」
と言われ、家を建てた工務店連絡をしましたが、ちゃんとした答えも返ってこずに2週間が経過しました。
崩れた部分は、事業主が来た際に丸い穴が開いた杭とベニヤ板を使って仮止めしている状態です。
これから、台風シーズンが来るのに、ベニヤ板で抑えてるだけでまた崩れてしまう危険性もあり、精神的にも苦痛です。
土木事務所へも出向きましたが、民間同士で起きた事には介入できないと言われ、どうしたらいいかわかりません。
今日も、違う隣地側の掘削を造成業者が行っています。おかげで家が揺れてます。
補足
2018/07/25 10:37補足です。
旧分譲地になり、左右の隣接してる家の擁壁も同じ形態です。
崩壊したのは、家の塀だけです。
kano29さん ( 神奈川県 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
側溝を撤去するさいどの程度土を掘られたのでしょうか。
kano29さんこんにちは。大阪で設計事務所をしています福味と申します。
写真等が掲載されておられませんので、想像でのお話しになってしまうのですが、そもそも大谷石で擁壁をする事自体が少々問題ありかと思います。おそらくブロック状に切り出された長方形の石を積まれているのだと思いますが、間知石擁壁の様に勾配をつけず、垂直に積まれているのではと想像致します。その場合裏込め石等を充分に施していないと雨が降れば土圧が増し、早晩崩壊していたように思います。
ただし、今回の場合、側溝を撤去する事により今まで道路側溝に流れていた水が、その場に留まり、隣地側の地盤が緩み大谷石擁壁の崩壊に至ったのではないでしょうか。側溝を撤去されたとき恐らく、少なくとも30cm程度は土を掘られているかと思います。大谷石擁壁の基礎が露出していたのではないでしょうか。
kano29さんの家の杭が見えている状態と云うのは、非常にまずい状態ですので、一刻も早く対処すべきです。その為に隣地の工務店さんに話し合いの場に出てきてもらわなければなりません。
私がkano29さんの立場であれば、弁護士と相談して、工事の仮差し止め請求を行います。当方に非がある無いに関わらず、仮差し止め請求は可能です。相手を訴える意味ではなく交渉の場に出て頂く為の手段として、そうすると思います。
その上で、話し合いをされて折半で改修しましょうとかの結論に持って行かれるのが宜しいかと思います。
評価・お礼
kano29さん
2018/07/25 10:44ご回答ありがとうございます。
旧分譲地なので、周りの住宅を見ても同じような形態で擁壁を建てられています。家だけ崩壊したというのが納得行かずで・・・
掘削は、たぶん側溝+αでしていると思います。大谷石の基礎も見えています。
工務店の動きが遅いので、本当にストレスです。
回答専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
福味 健治が提供する商品・サービス
住宅性能表示制度や長期優良住宅やエコポイントにも対応する、環境とお財布に優しい住まいの提案
清水 煬二
建築家
-
擁壁の崩壊トラブル
はじめまして、ミタス一級建築士事務所の清水と申します。
文面を読ませていただいた限り、
簡単には解決できない内容ですが、
曖昧に解決するのは、あまりにリスクが大きいです。
別の方が述べられたように、まず工事の差し止めを行うのは
良い方法ですが、解体業者の解体はすぐに終わってしまいますよね。
そして、現状での補修や対策を早急に行う必要もありますし
場合によっては、責任の所在解決に時間が掛かるので
費用を一旦負担して、擁壁工事の補修を進めることもあるでしょう。
上記と平行して、調停の手続きを行って
ハッキリ解決することをお勧めします。
その土地は、どこから購入したのでしょうか?
それにもよりますが、
誰の責任かは、まだわからないので、
相手の工事業者、ご自身の工事業者の2者を
同時に調停の相手として、申し立てることが考えられます。
場合によっては、ご自身の土地の販売者、隣地の人を
加えるか入れ替えることも考えられます。
裁判ではなく調停をお勧めするのは、
費用が掛からないことと、
建築の専門家が判断に加わってくれるからです。
裁判官は、建築のことはわかりませんので、
相手側の建築士がもっともな技術的な書面を出してくると
その意見が正しいと判断してしまう可能性があるからです。
裁判よりは早いですが、調停も月日はかかります。
解決前に先行して、現場対応策を施すことになりますので、
現状の写真などを撮っておくべきすし
対応策を施すごとに、写真も残しておいてください。
擁壁の改修工事方法が悪いと、
後に再度トラブルということも有り得ます。
調停の結果によっては、
ご自身の負担も一部求められる可能性は、
もちろんありますが、
費用負担や責任をハッキリさせておかないと
後々まで、尾をひく問題になり得ます。
評価・お礼
kano29さん
2018/07/25 12:26ご回答ありがとうございます。調停ですか…。知り合いの造成工事会社に見てもらいましたが、明らかに業者に非があるとの見解でした…。すんなり認めない事に疑問です
清水 煬二
2018/07/25 12:34認めない相手には、裁判しかありませんが
そのためにはかなりの費用が掛かります。
調停といっても裁判所から連絡があり
少なくとも、非があると客観的に指摘を受けた場合、
通常は成立することが多いです。
調停での合意は、最高裁の判決と同じで
覆すことも、控訴することもできません。
最終決定となります。
相手側に明らかに非がありながら
相手がすんなり認めないなら、
なおさら行う価値がありますが、
あとは、諦める選択の二択となります。
(現在のポイント:-pt)
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