対象:特許・商標・著作権
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有料入館の文化財建造物に新たに著名人の像を納めた会社から相談を受けました。
お金を払って入館した方々は館内の風景を写真撮影しインスタグラムやツイッターに投稿しています。「基本的に館内撮影はフリーです」と管理会社は言っていますが、その撮影者の中には、その像を著作者に無断で商品のパッケージや雑誌の表紙に使用しています。商用利用に関してはその建造物管理会社に申請用紙を提出してもらうようにしていると言います。一方、著作者側は「商用利用の場合は事前に著作者〇〇に許諾を得る必要があります」という文章を申請書に記載して欲しいと言いましたが応じてくれないようです。それは、「元々入館したら商用利用でも申請すれば撮影はフリーなのでそれを記載するのは難しい」との回答でした。では事前に著作者に知らされず撮影者への事前告知も無く撮影され商用利用された場合の責任の所在はどこにあるものでしょうか?結局、商用利用者側は「そんなことは聞いていない、申請書にも書かれてもいなかった。だから当方に落ち度はない。今更著作権侵害と言われても困る」とトラブルになり、その結果、著作権侵害で裁判や損害賠償や弁護士さんを煩わさないようにするにはどう対処したら良いでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。因みにその像は管理会社からその建造物を管轄する自治体に寄贈されており現在の所有権は自治体にあります。以上宜しくご回答をお願い致します。
オジマーさん ( 北海道 / 男性 / 70歳 )
回答:1件
「入館有料の文化財建造物に納めた銅像の著作権は」について
質問の内容をかみ砕くと、有料入館の文化財建造物に設置した所有権が自治体にある銅像の著作権は、どうなるのか、ということと思います。所有権と著作権は別の権利なので所有権を譲渡されたからと言って、著作権まで自動的に付随しているということはできません。このため、銅像が商業利用される場合には、「著作者側は「商用利用の場合は事前に著作者〇〇に許諾を得る必要があります」という文章を申請書に記載して欲しい」というように希望することは問題ないと考えられます。
また、自治体側の「元々入館したら商用利用でも申請すれば撮影はフリーなのでそれを記載するのは難しい」ということですが、「難しい」だけで、「できない」ということではないですから、このまま放置する場合、後々自治体側が適切に著作権侵害を防止なかった、ということにもなるように思います。
直ちに文章を追加せよ、というのではなく、申請書の次回の改定・印刷の際に、「商用利用の場合は事前に著作者〇〇に許諾を得る必要があります」という文章を追加してほしいと伝えてみたらいかがでしょうか?
自治体にしても、著作権侵害を放置していたと、いわれるのは適切な処置ではないと考えると思いますので、対応してくれるように思います。
評価・お礼
オジマーさん
2018/06/12 10:03迅速なご回答ありがとうございます。大変分り易く理解できました。早速自治体側へ提案してみたいと思います。重ねて御礼申し上げます。
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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