対象:特許・商標・著作権
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ファッション系のオリジナル商品をデザイン・販売しています。
あるファッションブランドが、Tシャツやスニーカーなどに、落書き風のプリントをした商品を販売しているのですが、その落書きの中に、ある有名ブランド(ハイブランド)のロゴマークを手書きしたものが入っています。手書き風なので、正規のロゴマークとは違うということはわかりますが、誰もが知っているロゴマークで形も単純なので、そのブランドだと一目でわかります。
このような手書きの落書き風デザインの場合、商標権の侵害には当たらないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
KETTANさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
久門 保子
弁理士
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侵害の可能性はあり得ます。
こんにちは。新年から心配ですね。
使用しているデザインがわかりませんし、商標についても確認しているわけではないので、はっきりしたことは言えませんが、侵害の可能性、その他問題を生じる可能性はあると思います。
まず、商標権は類似の範囲に及びます(商標法第25条、第37条)ので、手書き風・落書き風でも、その商標の類似の範囲となる可能性は高く、侵害の可能性はあると思います。
また、商標権侵害に関しては、指定商品が類似か否か、という事も問題となってきますが、服や靴(国際分類・第25類)がその商標権の指定商品に入っているかという事も関係してきます。したがって、商標権侵害を判断するには、そのブランドの所有する商標権を調べてみる必要はありますね。
また、商標権侵害でない、と判断できる場合でも、有名なブランドであれば、不正競争行為(不正競争防止法第2条第1項第1号、第2号)に該当する可能性もあります。
いずれにしても、危険性は否定できないので、十分注意する必要があると思います。
(現在のポイント:-pt)
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