対象:特許・商標・著作権
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ホームページデザインを依頼していた個人のデザイナーさんが、
仕事の途中で突然、他の仕事の為に3日後に渡米すると言ってきました。
本人は3日で残りの仕事を終わらせると言ってきたのですが、
前回使用していたホームページのデザインを少し変えただけの物を提出して来、
急いだからのやっつけ仕事のようだったので、
『急いだからこのような形になってしまいましたか?
帰って来てからで良いので、ゆっくり作っていただけませんか?』と話したところ、
それが気に食わなかったらしく、突然私とは仕事が出来ないとの事で、
契約を解除して来、今まで作ってきたデザインは知的財産権が有るので使うなと言われました。
新しいデザイナーさんにデザインを頼まなくてはいけないのですが、
今まで一緒にやってきた労力と時間が無駄になってしまうので、
デザインを変更してもらったとしても、
ホームページの構成というのでしょうか形態というのでしょうか、
そのアイデアは気に入っていたので使いたいのですが、
シンプルなホームページの形態や、
矢印をクリックすると画像がスクロールしたり、
カーソルをおくとカテゴリーが出て来たり、
カーソルを置くと別の画像に変わる等の構成も
同じようにしては知的財産権を犯す事になってしまうのでしょうか?
よく、ホームページ製作を頼むと、気に入っているホームページを聞かれ、
デザインは別でも構成等を同じようにして作ってきたりしますが、
それと同じで、そういう構成アイディアは真似ても良いのでしょうか?
それとも、全く駄目なのでしょうか?
お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。
補足
2013/11/08 05:16今回のデザイナーさんは、代金はいらないので、白紙にして欲しいと言われ、
代金は支払ってはおりません。
Dream-Angelさん ( 埼玉県 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
中井 岳郎
法務コンサルタント
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ホームページデザインの知的財産権
Dream-Angel様
ご質問ありがとうございます。
Gaku Nakai Office 中井と申します。
ご質問の件、基礎的な情報、実際の画面その他、判断材料が不足していますので、一般論でしかお答えできませんが、いくつか確認させて頂きたいのですが、先方のデザイナーさんとの間で、お仕事を依頼する前に、どんな打ち合わせや契約をされておりますか?
ホームページのデザインに関する契約は、一般的には納品が依頼者の意向に沿って満足されるもの及び事前の合意に基づいた仕様に合致したものであると依頼者が認めた場合、予定された対価を支払う「請負契約」ですので、今回の納品が、事前の合意に基づかない不完全なものであった場合は、対価を減額または支払う義務がないことも想定されます。
なお、著作権は、著作者の創意工夫によって創作されたものにのみ生ずる権利(模倣である場合は権利を立証できない場合があります)ですが、そもそも従前のホームページデザインは、本件のデザイナーの創作物なのでしょうか?
仰られている仕様は、いろいろ場面展開があるような斬新なデザインであると思われますが、世の中に存在する手法の一つにすぎませんので、同じコンテンツ、色彩などを模倣しまたはソースコードをコピーでもしない限り、イメージだけを新しいデザイナーに依頼しても、本件デザイナーのデザインを利用したとは言えないと思います。
最後の文節のご質問は、合わせて上記にてご理解いただけると存じます。
評価・お礼
Dream-Angelさん
2013/11/08 07:47中井 様
ご回答ありがとうございます。
画像等を載せての説明をしたかったのですが、こちらのサイトではそのような機能が無く、言葉だけでの表現に限界があり、わかりずらかったにも関わらず、ご親切な回答をありがとうございます。
このデザイナーさんとの契約の前に契約していた業者とのトラブルがあり、その業者が構成とデザインを起こしてこない限り作業は続けないとの事で、今回は仕事斡旋サイトで募集をかけ、個人のデザイナーさんを選んでお願いしました。
業者との事情を詳しく話し、私はそんなことはしない、最後まできちんとご希望に添えるようにやりますとの事でしたのでお願いしたのですが、途中で私との仕事に集中したいのに、他からの依頼が来て困るのでそのサイトの登録を一旦休止する為、仕事終了にしてくれないか(仕事を終わりにする=代金を支払う)と言って来た事から不審になり、挙句、突然3日後に渡米するから3日で終わらせると言って、残りの仕事の部分で本件のデザイナーの創作物ではない従前のホームページデザインを流用した物を提出して来ましたので、それを指摘した事が気に食わなかったらしく、代金はいらないので、契約を白紙に戻し、今まで提出したデザインは知的財産権が有るから使うなと言って来たのです。
ホームページ製作に関わる業者やデザイナーを選ぶのはとても難しい事だと痛切に感じております。
中井様から頂いたご回答で、
【ホームページのデザインに関する契約は、一般的には納品が依頼者の意向に沿って満足されるもの及び事前の合意に基づいた仕様に合致したものであると依頼者が認めた場合、予定された対価を支払う「請負契約」ですので、今回の納品が、事前の合意に基づかない不完全なものであった場合は、対価を減額または支払う義務がないことも想定されます。】
と有りましたが、今回のようにデザイナーさんに新たに頼まなくてはいけなくなった下記ページに記載している業者とのトラブルも納品もされていない状況なので、対価は払う必要が無いと思うのですが、業者は強気で、色々な方から弁護士に相談すべきだとのアドバイスをいただいておりますが、支払い済の60万では、弁護士費用を考えるとトントンまたはマイナスになるので、泣き寝入りした方が良いと言う意見も頂いており、どうすれば良いか困っている現状でもあります。
http://profile.ne.jp/ask/q-138870/
中井 岳郎
2013/11/08 19:14Dream-Angel様
最高の評価をありがとうございました。中井でございます。
添付されておりました、前回のご質問と専門家の皆さんの回答を拝見させていただきました。それぞれの皆さんのご意見はよくわかります。
さて、今回の渡米されたデザイナーさんにはお支払になっていないが、前回のデザイン会社には、納品が満足するものでなかったにも拘わらず、解約にあたって実費を請求され、60万を支払ってしまわれたのですね?
小生の回答中にもありますが、請負契約は委託側と受託側の合意に基づいて制作されて成果物の完全な納品(契約された納期・内容・仕様・機能を満足するもの)があって初めて対価を支払うものであって、受託側の債務不履行等の責任を原因とした解約の場合、60万円は本来払うべきでなかったものと考えられます。
したがって、当該60万円は、多分に同業者の不当利得となりえるので、返還請求訴訟を起こすことは可能と考えますが、おっしゃられるように勝つことによって得られる経済的利益から弁護士費用他経費を差し引いたものが実際の利益になりますので、どれくらい手元に残るかは分かりません。
もし、ご所望であれば小生が懇意にしている都内の弁護士をご紹介することは可能ですし、ホームページデザイン会社をご紹介することも可能です。
その場合は、一度リアルにお会いする必要がありますので、当サイトに登録しているプロフィールからコンタクトをお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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