対象:特許・商標・著作権
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譲渡契約の内容によりますが原則としては販売不可
特許権者は、特許権を売却した以上、その権利がないのですから、その特許の技術を使った製品を販売することはできないのが原則です。ただ、特許権の売買契約の中で、譲受人から暫定的でも実施権の許諾(ライセンス)を受けておけば、その許諾の範囲内では実施できると思われます。そのようなライセンスを受けておかなければ、譲受人から特許権侵害で訴えを提起されるリスクが生じると考えられます。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
河野 英仁
弁理士
-
特許権売却後の問題
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2009年2月2日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
貴社の特許権を他社へ売却した場合、他社が逆に特許権者となります。従って、貴社が当該特許に係る技術を使った製品を継続して販売する場合、特許権の侵害となり、他社から訴訟を提起される可能性があります。
特許権を他社へ売却する際に、他社から今後も引き続き特許発明を実施することができるよう通常実施権の設定を受けておくことが好ましいでしょう。
なお、特許権を売却する際に、既に製造済みである製品については、原則として販売し続けても問題ありません。ただし、物の製造方法について特許権が付与されている場合、その製造方法を使用して製造した製品を販売した場合、特許権の侵害となります。特許の請求項の欄をご確認ください。
ご参考
特許法第2条第3項第三号
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
・・・
3.物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
以上
(現在のポイント:-pt)
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