対象:特許・商標・著作権
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フリーデザイナーで広告類(チラシなどの印刷物や看板類)を制作している者です。
広告の企画や広告のイメージ見本を制作し、お店や企業に広告の売り込みをする際に、提案先(売り込み先)のコーポレートマーク(商標)や商品写真を提案先企業のホームページから引用し、広告イメージ見本などを事前に制作し、提案することは著作権法などの法律に抵触するでしょうか?
もちろん、提案時には、ホームページから引用させてもらったことを告げ、企画書などにも「貴社のホームページよりマークを引用致しました」等の記載をしようと思います。
提案先のマークや商品をあらかじめ入れて、広告イメージをお見せした方が、臨場感があって喜んでいただけることが多いのですが・・・
教えてください。
rikitokihoさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件

峯 唯夫
弁理士
1
商標などの引用
商標は著作物であるかどうか意見の分かれるところですが
商品写真やキャッチフレーズなどは著作物であるという
前提で考えることが必要でしょう。
そうすると、HPなどから「無断で」複製することは
原則として著作権侵害となります。
他方、著作権法では「引用」が認められています(著作権法32条)。
引用が認められるのは「正当な範囲」に限られます。
広告企画の提案先に、提案先の著作物を「イメージを明確にするため」に
引用する行為は、私見としては「正当な範囲」に含まれると考えますが
裁判例はないと思います。
提案書の余白に「**から引用」という断り書きを入れ、
提案の際に口頭で断りを入れれば
トラブルが生じることはないと思います。
評価・お礼

rikitokihoさん
2010/11/15 10:04わかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。
知財関連の本に「引用」での「正当な範囲」というのがあったので、当てはまれば・・・と思ってはいたのですが
素人の判断では不安でしたので
専門家の方のご意見がいただけたので安心いたしました。
断り書きや断りをして、提案していこうと思います。
(現在のポイント:-pt)
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