対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
回答数: 2件
回答数: 1件
「入館有料の文化財建造物に納めた銅像の著作権は」について
- (
- 5.0
- )
質問の内容をかみ砕くと、有料入館の文化財建造物に設置した所有権が自治体にある銅像の著作権は、どうなるのか、ということと思います。所有権と著作権は別の権利なので所有権を譲渡されたからと言って、著作権まで自動的に付随しているということはできません。このため、銅像が商業利用される場合には、「著作者側は「商用利用の場合は事前に著作者〇〇に許諾を得る必要があります」という文章を申請書に記載して欲しい」というように希望することは問題ないと考えられます。
また、自治体側の「元々入館したら商用利用でも申請すれば撮影はフリーなのでそれを記載するのは難しい」ということですが、「難しい」だけで、「できない」ということではないですから、このまま放置する場合、後々自治体側が適切に著作権侵害を防止なかった、ということにもなるように思います。
直ちに文章を追加せよ、というのではなく、申請書の次回の改定・印刷の際に、「商用利用の場合は事前に著作者〇〇に許諾を得る必要があります」という文章を追加してほしいと伝えてみたらいかがでしょうか?
自治体にしても、著作権侵害を放置していたと、いわれるのは適切な処置ではないと考えると思いますので、対応してくれるように思います。
評価・お礼
オジマー さん
2018/06/12 10:03迅速なご回答ありがとうございます。大変分り易く理解できました。早速自治体側へ提案してみたいと思います。重ねて御礼申し上げます。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
知的財産権をより身近にするサービス
知的財産について、化学(ナノテク)、機械、土木建築、制御技術、情報処理、ソフトウェア、ビジネスモデル特許などの分野でご希望・お困りの場合には、お気軽にご相談下さい!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
有料入館の文化財建造物に新たに著名人の像を納めた会社から相談を受けました。
お金を払って入館した方々は館内の風景を写真撮影しインスタグラムやツイッターに投稿しています。… [続きを読む]
オジマーさん (北海道/70歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A