対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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あるCDショップでアルバムの販促イベントとして、そのアルバムの予約者にイラスト入りのカードを配布するらしいのですが、そのアーティストのイラストやメンバーの名前のスタンプが使用されています。
ワンポイントというようなものではなく、カードに全面的に使用されています。
これは著作権の侵害に当たらないのでしょうか。
無料でも有料でも著作権侵害には関係ないと聞いたことがありますが、やはりそうなのですか?
また無断でアーティストの名前をスタンプという形で用いてキャンペーンを行うことに問題はないのでしょうか。
販促POPでのイラスト使用は認められていると聞いたことがありますが、今回の場合多くの人に配布する予定だそうで少しケースが異なるように感じました。
補足
2013/05/01 22:11スタッフの手書きで店舗が独自に作成しています。
メーカーは関与していません。
あくまでも販促なので著作権者の不利益にならないから著作権法違反にならないという意見も聞いたのですが、それはどうなのでしょうか。
ちなみに使用されているイラストは、そのアーティストが以前発売したアルバムのものをスタッフが手書きで書いています。
motoooneさん ( 兵庫県 / 女性 / 23歳 )
回答:2件
販売促進のためにイラストの利用
販促POPとしてイラストを無断に複製して配布することは、有償でも無償でも、複製権などの正当な権利が無ければ、有償・無償を問わず、著作権の侵害に該当すると言えると思います。
ただ、複製権などの許諾に関しては、例えば著作権者(またはその管理者)から電話でOKをもらった程度でも、その内容の明確性は別として複製権などが発生する可能性があります。
このため、ご相談の内容から、直ちに著作権侵害かどうかはわかりませんが、一般論として無断でアーティストの名前を用いてキャンペーンを行うことは、不正競争防止の観点から問題になると思います。
評価・お礼
motoooneさん
2013/05/02 18:02大変参考になりました。
特に不正競争防止法という観点は気づかなかったので、ありがたかったです。
抗議の結果イベントも中止となりました。
みなさんのおかげです。
本当にありがとうございます。
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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峯 唯夫
弁理士
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アーティストのイラスト入りカードの配布
アーティストのイラスト入りカードが、お店が独自に作るものなのか、それともレコード会社から販促品として提供されるものなのか、どちらでしょうか。
1.お店で作った場合
アーティストの肖像(顔や姿態)や名称の使用と、イラストの使用とを分けて考えることが必要です。
(1)アーティストの肖像
お店が作るのものであれば、アーティスト又はプロダクションなどの許諾がなければ、「パブリシティー権侵害」となります。パブリシティーの権利とは、簡単に言うと、有名人の肖像(顔や姿態)や名称を商業的に使用することについて、アーティストなどが持つ権利です。法律には書かれていませんが、裁判所で認められています。
アーティストの肖像は著作物ではないので、アーティストの肖像を使用すること自体が「著作権侵害」になることはありません。
(2)イラストの使用
イラストは誰が書いたのでしょうか。お店の人がどこからか探してきたものなのか、それとも自分で書いたのか。
どこかから探してきたものであれば(例えばネットからコピー)、そのイラストを描いた人が、そのイラストについての著作権を持っています。したがって、無断で使用することはイラストの著作権を侵害することになります。
いずれも有用か無料化は関係ありません。
2.レコード会社から提供された場合
レコード会社から販促品として提供されたものであれば、レコード会社がこれらの権利関係は処理している(アーティストやイラストを描いた人の許諾を得ている)はずなので、問題はないと考えてよいと思います。
補足
パブリシティーの権利については、ネットで「ピンクレディー パブリシティ」で検索すると裁判例が出てきます。
評価・お礼
motoooneさん
2013/05/02 18:00大変参考になりました。
ありがとうございます。
ご意見を参考にし抗議したところイベントの中止が決定しました。
峯 唯夫
2013/05/02 18:54お店で作るものだったのですね。
お役に立ててよかった。
(現在のポイント:-pt)
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