対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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回答数: 1件
ある企業のHPを製作しております。
HPの内容は、企業理念や商品紹介なのですが、
HPの企業理念のページに、歴史上の人物の銅像を入れたいと思っております。
その歴史上の人物のような精神でがんばっていきます、と言ったぐあいのページに、
その人物の紹介として入れる予定です。
そのような場合でも、銅像を作った方の著作権侵害になったりするのでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
補足
2012/05/08 14:36峯さま
お礼をどこに書けばいいかわからなかったので、ここに書かせていただきます。
さっくのご回答ありがとうございました。
すごくわかりやすかったです。
本当にありがとうございました!!
gggさん ( 高知県 / 男性 / 42歳 )
回答:1件

峯 唯夫
弁理士
1
HPに銅像を載せるときの留意点
以下の点をチェックして下さい。
1.銅像に著作権があるか
著作権は著作者(銅像制作者)の死後50年で消滅します。
したがって、死後50年を経過していれば著作権はなく、著作権侵害の問題は発生しません。
なお、著作者の死後」であって「著作物(銅像)の完成後」ではないことに注意して下さい。
桂浜の坂本龍馬像は昭和3年に完成したようなので、
完成からは50年以上経過していますが、死後50年経過しているかは
別途確認が必要です。
2.銅像の設置場所は屋外か屋内か
著作権法では銅像が「公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所」に設置されている場合は、原則として自由に利用することができることとされています(著作権法46条)。
但し、複製物の場合はこの規定は適用されません。
桂浜の坂本龍馬像は、著作権があるとしても、この規定により、自由に(HPを含む)利用できます。
銅像が屋内に設置されている場合は、著作権が存続しているならば、無断で利用(HP掲載)すると、著作権侵害(公衆送信権侵害)となります。
3.以上を総合すると、
ア)著作権消滅→使用可能
イ)著作権有り→屋外→使用可能
ウ)著作権有り→屋外(複製物)→使用不可
エ)著作権有り→屋内→使用不可
となります。
4.その他
著作権が消滅していても、お寺の仏像のように「無断撮影禁止」とされている場合があります。撮影禁止の法的な根拠は不明確ですが、このような扱いをされている著作物をHPに利用することは避けた方が安全です。
となります。
となります。
評価・お礼

gggさん
2012/05/08 16:43峯さま
ご丁寧な回答をありがとうございます。
すごくわかりやすく、助かりました。
ひとつだけ教えてください。
2の「但し、複製物の場合はこの規定は適用されません。」というところが気になったのですが、
「複製物」とは何を差すのでしょうか。
そこを教えていただけないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

峯 唯夫
2012/05/08 17:04早速のコメントありがとうございます。
「複製物」について
著作権法46条は「美術の著作物でその原作品」は自由に利用できる、と規定しています。
複製物は屋外に展示されていても自由に利用できないということです。
銅像の場合、型を利用して作るので、同じ型から複数の「本物」(原作品)が作られます。
ロダンの「考える人」は世界に「原作品」が7つあるとのことです。
版画と同じです。
「原作品」というためには、作者(例えばロダン)がその制作に関与している必要があります。関与していなければ「レプリカ」(複製品)です。
本物かレプリカかは管理者に確認しなければ分からないかもしれませんが、
名所になっている銅像や、銅像自体や解説プレートに作者などが記載されているものは「本物」(原作品)と考えてよいだろうと思います。
(現在のポイント:-pt)
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