対象:特許・商標・著作権
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銅像のイラストのパッケージ使用について
ご質問の件、簡単ではありますが、回答させていただきます。
まず一つめの肖像権は人格的利益を保護する権利です。仮に著名な造形物であり、財産的な価値を有するものであっても「人」以外の「物」や「造形物」等には認められないとの裁判例(広告用ガス気球事件(東京高判昭和53年9月28日)等)があります。
以上により、公共の場所にある銅像などをイラストにして掲載したとしても、肖像権の侵害には当たらないものと思われます。
二つめの、彫刻をイラストに表現することは、著作権法上の「複製」に該当しますが、 公共の造形物をイラストに表現することは著作権法第46条により認められております。
<著作権法第46条>
第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
1.彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
2.建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
3.前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
4.専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
上記規定の通り、作成したイラストを野外に恒常的に設置(3号)しない限りは著作権法上の問題は生じないといえます。
以 上
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河野 英仁
弁理士
1
イラストについて
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2009年3月10日
著作権の発生している銅像を複製した場合、複製権の侵害となります(著作権法第21条)。ここで「複製」とは「印刷、写真、複写、録音その他の方法により有形的に再製すること」をいいます。カメラ撮影の他、手書きによる模写も複製の一態様として考えられています。
イラストが銅像の著作権の複製に該当するか否かは、同一性及び依拠性を根拠に、個別具体的に判断します。イラストが多少の著作物から変更を加えられていたとしても、著作物の同一性が維持されている限り同一性ありと判断されます。またイラストが著作物に依拠して作成された場合、依拠性ありと判断されます。
なお、忠犬ハチ公銅像の如く著作物が屋外に恒常的に設置されている場合、一定条件下で著作権は制限されます(著作権法第46条)。例えば、銅像をバックに記念撮影する場合は著作権侵害となりません。しかしながら、当該写真が販売目的で複製される場合は、著作権侵害となります。
以上
(現在のポイント:-pt)
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