対象:特許・商標・著作権
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販売促進のためにイラストの利用
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販促POPとしてイラストを無断に複製して配布することは、有償でも無償でも、複製権などの正当な権利が無ければ、有償・無償を問わず、著作権の侵害に該当すると言えると思います。
ただ、複製権などの許諾に関しては、例えば著作権者(またはその管理者)から電話でOKをもらった程度でも、その内容の明確性は別として複製権などが発生する可能性があります。
このため、ご相談の内容から、直ちに著作権侵害かどうかはわかりませんが、一般論として無断でアーティストの名前を用いてキャンペーンを行うことは、不正競争防止の観点から問題になると思います。
評価・お礼
motooone さん
2013/05/02 18:02
大変参考になりました。
特に不正競争防止法という観点は気づかなかったので、ありがたかったです。
抗議の結果イベントも中止となりました。
みなさんのおかげです。
本当にありがとうございます。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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あるCDショップでアルバムの販促イベントとして、そのアルバムの予約者にイラスト入りのカードを配布するらしいのですが、そのアーティストのイラストやメンバーの名前のスタンプが使用… [続きを読む]
motoooneさん (兵庫県/23歳/女性)
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