販売促進のためにイラストの利用 - 間山 進也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

販売促進のためにイラストの利用

2013/05/02 07:52
(
5.0
)

販促POPとしてイラストを無断に複製して配布することは、有償でも無償でも、複製権などの正当な権利が無ければ、有償・無償を問わず、著作権の侵害に該当すると言えると思います。

ただ、複製権などの許諾に関しては、例えば著作権者(またはその管理者)から電話でOKをもらった程度でも、その内容の明確性は別として複製権などが発生する可能性があります。

このため、ご相談の内容から、直ちに著作権侵害かどうかはわかりませんが、一般論として無断でアーティストの名前を用いてキャンペーンを行うことは、不正競争防止の観点から問題になると思います。

相談
イラスト
著作権
侵害
不正競争防止

評価・お礼

motooone さん

2013/05/02 18:02

大変参考になりました。
特に不正競争防止法という観点は気づかなかったので、ありがたかったです。
抗議の結果イベントも中止となりました。
みなさんのおかげです。
本当にありがとうございます。

回答専門家

間山 進也
間山 進也
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

知的財産権をより身近にするサービス

知的財産について、化学(ナノテク)、機械、土木建築、制御技術、情報処理、ソフトウェア、ビジネスモデル特許などの分野でご希望・お困りの場合には、お気軽にご相談下さい!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

イラストを使用したものを無料で配布する行為

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2013/05/01 18:05

あるCDショップでアルバムの販促イベントとして、そのアルバムの予約者にイラスト入りのカードを配布するらしいのですが、そのアーティストのイラストやメンバーの名前のスタンプが使用… [続きを読む]

motoooneさん (兵庫県/23歳/女性)

このQ&Aの回答

アーティストのイラスト入りカードの配布 峯 唯夫(弁理士) 2013/05/01 20:14

このQ&Aに類似したQ&A

銅像をキャラクター化したものの使用について 笹さん  2019-12-04 10:35 回答1件
HPに銅像を載せるのは、問題ないですか。 gggさん  2012-05-08 14:36 回答1件
将来に備えての商標登録について ケイブルームさん  2009-05-24 00:03 回答3件
銅像のイラストのパッケージ使用は著作権侵害? bukkyさん  2009-03-10 13:14 回答2件