相続の件 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

相続の件

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/04/11 01:23

こんにちは、はじめまして。
先日、祖母が亡くなりました。それにより相続が発生しました。が、少し複雑なので質問させていただきます。

詳細:配偶者の祖父は16年前に他界。亡くなった祖母は、実子なしでしたが、祖父の実子2名姉妹(後に祖母と養子縁組をする。)がいました。祖父が亡くなった際に、祖母は祖父の実子2名に財産分与をしませんでした。2名とも放棄をした訳ではないそうです。その祖母が亡くなる3年前に、祖父の実子1名(姉の方)が亡くなりました。姉には、3人の子供がいます。また、祖母には姉が一人います。
今回祖母が亡くなったことにより、相続手続きをしなければなりませんが、祖父の実子1名(妹)家族と祖母の姉家族双方のみが相続をすると言っています。しかし、先に亡くなった姉の子供3人にも相続権があると思いますが、どうなんでしょうか。その3人には相続権はないのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

Shark2011さん ( 京都府 / 女性 / 40歳 )

回答:4件

井本 須美尾

井本 須美尾
司法書士

- good

基本的には相続人です。

2011/04/11 10:03 詳細リンク
(4.0)

はじめまして。
司法書士の井本と申します。

相続は誰にでも起こることではあるのですが、相続関係や手続の煩雑さから、
なかなか判断に苦慮なさることも多いかと思います。

ご相談者様のご相談内容を私なりに以下のとおりと整理してお答えいたします。

1.祖父と祖母の間に子はなく、祖父の実子(連れ子)2名あり
2.祖父の実子2名を祖母と養子縁組
3.祖父は16年前に死亡
4.祖父の相続において、子には相続させず、祖母のみに相続(遺産分割といいます)
相続放棄の事実はない
5.祖母の死亡3年前に姉が死亡(子3名あり)
6.祖母は近年死亡
7.現在、祖父の実子1名(妹、子は不明)と姉の子3名が存命


まず、4の祖父の死亡時の相続において、配偶者である祖母に相続させることは
「遺産分割」といい、通常良く行なわれることです。

この場合、法定相続の持分以外の割合で相続を行なう訳ですから、
その配分を推定相続人で話し合う「遺産分割協議」をおこない、
「遺産分割協議書」を残すことが一般的かと思います。

その他には祖父が「遺言」を残してた場合などが考えられます。


その際に「相続放棄」をしていないのであれば(家庭裁判所に申述が必要)、
姉の子は代襲(死亡した相続人の相続を引継ぐこと)により、このたびの祖母の
相続においては推定相続人(相続人となりえる人)と考えられます。

ですから、これまでの登場人物での推定相続人は、以下のとおりです。
1.祖父の実子の妹
2.祖父の実子の姉を代襲する子3名

ご祖母様がご祖父様の実子と養子縁組を行なっていなければ、
上記のようにはなっていませんでしたが、
ご祖母様に実子がないということから養子縁組を行なった上で、
ご祖父様が亡くなられた時の相続をご祖母様の単独相続になさったと推察します。

詳細は最寄の司法書士の扉をたたくか、当方にメールなどにてお問い合わせいただければ、
お答えいたします。

このたびはご質問、ありがとうございました。

司法書士 井本須美尾

相続放棄
遺産分割
遺産
遺言
協議

評価・お礼

Shark2011さん

2011/04/11 20:52

ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。
早速、みんなで話し合っていきたいと思います。
本当に、ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
前原 秀一

前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士

- good

養子と養子の子に相続権があります。

2011/04/11 10:11 詳細リンク
(4.0)

司法書士の前原秀一と申します。

ご質問の内容から判断しますと、亡くなられた御祖母様の、養子(妹の方)に1/2・養子(先に亡くなった姉の方)の子3人それぞれに1/6、合計4人に相続権があることとなります。
したがって、この4人で、どのように相続手続をするか話し合う必要があります。

なお、ご質問の内容では御祖母様に子(養子)がいますので、御祖母様のお姉様には相続権はありません。

ご参考になさってください。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 http://www.maehara-j.com/
相続手続ドットコム http://www.sozoku-tetsuzuki.com/

行政書士
土地家屋調査士
司法書士
相続

評価・お礼

Shark2011さん

2011/04/11 20:56

早速のお返事、ありがとうございます。
祖母の姉家族から、相続権があるのは彼らだけだと聞かされていたので、そうではないことがわかり,少しビックリしました。みんなで話し合って、決めていきたいと思います。ありがとうございました。

吉田 武広

吉田 武広
行政書士

- good

相続人は、4人になります。

2011/04/11 14:24 詳細リンク
(4.0)

はじめまして。吉田行政法務事務所の吉田です。

ご祖母様のご逝去を心よりお悔やみ申し上げます。

さて、ご質問の件について以下に記述いたします。

1 まず、ご祖父様がお亡くなりになったときに、実子の2人に財産分与しなかった、とのことで、さらに、2人が「相続放棄をしていない」とすると、ご祖父様の財産は、配偶者であるご祖母様が「単独で」相続した、と考えます。

2 ただし、「遺産分割協議書」があるか、否かにより、不動産の名義変更などができないことが多いので、是非とも、この際、ご祖父様の「遺産分割協議書」があるか、を確認なさることをお勧めいたします。

3 今回のご祖母様がお亡くなりになったことにより、相続人と法定相続分は次のようになります。


(1)ご祖母様と養子縁組した存命されている人(妹様)が「2分の1」

(2)養子縁組をされて、ご祖母様より先にお亡くなりになった人(姉様)のお子様3人がそれぞれ「6分の1」

(3)ご祖母様には養子縁組された人(妹様)が存命されているので、ご祖母様のお姉さまには、相続権はありません。


4 ご祖母様より先に亡くなられた人の子(孫)は、「代襲相続」といい、相続権が生じます。

5 結果的には、ご祖母様の子(養子、実子にかかわらず)が相続人になります。

6 また、相続にあたっては、「遺産分割協議書」を作成し、相続人が全員、署名、実印の押印をしなければなりません。

7 「遺産分割協議書」がありませんと、ご祖母様の財産、金融機関での解約手続きも不可能になりますので、必須の書類になります。

8 また、遺産分割は「法定相続」のとおりに行わず、相続人の間で「自由に分割」できます。その合意内容を「遺産分割協議書」に書くことになります。


以上、ご質問の回答になっておれば幸いです。

何卒よろしくお取り計らいください。


「あなたの法務パートナー・相談無料」
吉田行政法務事務所

http://www.yoshidat.net/

http://www.souzoku-supporter.com/(相続専門サイトです。)

補足

相続では、縁遠くなっている場合など、なかなか相続人が協議して合意することが困難なこともあります。

ただし、「遺産分割協議書」は必ず必要になります。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

遺産分割
遺産
財産分与
協議
相続

評価・お礼

Shark2011さん

2011/04/11 21:00

ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
おっしゃる通り、縁遠くなっている者もいて、少し大変そうですが、祖母の姉家族の主張が間違いだったことがわかり、少し安心しました。これからみんなで話し合って決めていきたいと思います。
ありがとうございました。

吉田 武広

吉田 武広

2011/04/11 21:59

月夜の夜桜様

早速のご評価をいただき、誠にありがとうございます。

お話合いがスムーズに進むことをお祈り申し上げます。

何か、お手伝いできることがございましたら、何なりとおっしゃてください。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

吉田行政法務事務所 所長 吉田 武広

柿沼 太一

柿沼 太一
弁護士

- good

相続人の範囲

2011/04/11 14:58 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。
神戸の弁護士の柿沼と申します。

ご質問の件については,おじいさまの相続とおばあさまの相続を分けて考える必要があります。また,おじいさま,おばあさまの相続いずれでもまだ遺産分割協議が成立していないことを前提とします。

1 おばあさまの相続について
まず,おばあさまの相続については,「おじいさまの実子2名姉妹が後におばあさまと養子縁組」して,その後もおばあさまが亡くなるまで養子縁組が解消していなかったということであれば,当該2名姉妹(姉をA,妹をBとします)がおばあさまの相続人となります。

問題は,Aの子供3人(C,D,Eとします)が相続人(代襲相続人)になるかどうか,です。
これは,C,D,Eが生まれた時期が養子縁組前か縁組後かで結論が変わってきます。
縁組前に出生したAの子は代襲相続人になりませんが,縁組後に出生したAの子供は代襲相続人になります。

ここではとりあえずC,D,E全てが縁組後に出生したとします。
その場合,C,D,E全てが代襲相続人になります。
いずれにしても,おばあさまには子供(養子)であるA,Bがいますので,おばあさまのお姉さんは相続人にはなりません。

結論としては
A,C,D,Eが相続人となり,
相続分は
A:2分の1
C,D,E:6分の1ずつ
となります。

2 おじいさまの相続について
おじいさまの相続については,相続発生時の相続人及び相続分は
(1) おばあさま:2分の1
(2) おじいさまの実子(姉,A):4分の1
(3) おじいさまの実子(妹,B):4分の1
となります。

その後Aが亡くなることで相続人及び相続分は
(1) おばあさま:2分の1
(2) おじいさまの実子(姉,A)の子供C,D,E:12分の1
(3) おじいさまの実子(妹,B):4分の1
となり,

さらにその後おばあさまが亡くなることにより相続人及び相続分は
(1) おじいさまの実子(姉,A)の子供C,D,E
12分の1+2分の1×2分の1×3分の1=6分の1
(2) おじいさまの実子(妹,B)
4分の1+2分の1×2分の1=2分の1
ということになります。

以上です。
ご参考になれば幸いです。

弁護士
遺産分割
遺産
相続

評価・お礼

Shark2011さん

2011/04/11 21:18

細かくご説明いただきまして、誠にありがとうございます。
養子縁組の時期をご指摘いただいていましたが、実子2名が祖母と養子縁組をしたのは祖父が亡くなる前後だったと思います。その頃にはすでに、両姉妹の子達は出生していました。つまり、出生後の養子縁組となります。
その場合、姉の子達は代襲相続人になれないということでしょうか。私としては彼らにも相続させたいと思いますが、それは不可能なのでしょうか。度々の質問で申し訳ございません。宜しくお願い致します。

柿沼 太一

柿沼 太一

2011/04/12 03:56

C,D,Eの出生時期が,おばあさまとAの養子縁組前だとすると,その方達は残念ながらおばあさまとの関係では法定相続人ではありません(ただし,その方達に財産を遺すという遺言があれば可能ですが,遺言はないのですよね)。

そうしますと,相続人は,

1 おばあさまの相続について
Bのみが相続人となります(先の回答では,C,D,Eの出生時期が養子縁組後の場合は法定相続人がA,C,D,Eの4人,と回答していましたが,その場合でも法定相続人はB,C,D,Eの4人でしたね。申し訳ありません)

2 おじいさまの相続について
おじいさまの相続については,相続発生時の相続人及び相続分は
(1) おばあさま:2分の1
(2) おじいさまの実子(姉,A):4分の1
(3) おじいさまの実子(妹,B):4分の1
となります。

その後Aが亡くなることで相続人及び相続分は
(1) おばあさま:2分の1
(2) おじいさまの実子(姉,A)の子供C,D,E:12分の1
(3) おじいさまの実子(妹,B):4分の1
となり,

さらにその後おばあさまが亡くなることにより相続人及び相続分は
(1) おじいさまの実子(姉,A)の子供C,D,E
12分の1(おばあさまの関係では相続人では無いので変化無し)
(2) おじいさまの実子(妹,B)
4分の1+2分の1(おばあさまの相続分をそのまま合算します)=4分の3
ということになります。

以上です。

法定相続人でない方を含めて遺産分割協議をすることはできませんので,残念ながら,おばあさまの関係ではC,D,Eを含めて遺産分割をすることはできません。

一方,おじいさまの関係では,C,D,Eも法定相続人です。

したがって,おじいさま,おばあさまともに遺産分割が未了であれば,おじいさまの関係でC,D,Eを含めて遺産分割をすることは可能です。そこでC,D,Eに法定相続分を超える遺産分割をしてあげることで(これは可能です),実質的におばあさまの関係でも遺産分割をしたと同様の分与をすることが可能かもしれません。

詳細はやはり専門家にご相談なさることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

祖母の家の解体金の支払いについてご相談です pokeさん  2015-09-02 19:07 回答1件
相続放棄による家財道具の処分について あかのぞさん  2013-12-11 23:55 回答3件
慰謝料養育費の判決後、死亡時の財産相続 Cobaさん  2008-07-29 12:32 回答1件
代償分割をした際の相続税について 笹だんごさん  2014-09-16 21:12 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)