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対象:遺産相続

前原 秀一

前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士

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養子と養子の子に相続権があります。

2011/04/11 10:11
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4.0
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司法書士の前原秀一と申します。

ご質問の内容から判断しますと、亡くなられた御祖母様の、養子(妹の方)に1/2・養子(先に亡くなった姉の方)の子3人それぞれに1/6、合計4人に相続権があることとなります。
したがって、この4人で、どのように相続手続をするか話し合う必要があります。

なお、ご質問の内容では御祖母様に子(養子)がいますので、御祖母様のお姉様には相続権はありません。

ご参考になさってください。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 http://www.maehara-j.com/
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相続

評価・お礼

Shark2011 さん

2011/04/11 20:56

早速のお返事、ありがとうございます。
祖母の姉家族から、相続権があるのは彼らだけだと聞かされていたので、そうではないことがわかり,少しビックリしました。みんなで話し合って、決めていきたいと思います。ありがとうございました。

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この回答の相談

相続の件

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/04/11 01:23

こんにちは、はじめまして。
先日、祖母が亡くなりました。それにより相続が発生しました。が、少し複雑なので質問させていただきます。

詳細:配偶者の祖父は16年前に他界。亡くなった祖母は、実子なしでしたが、祖… [続きを読む]

Shark2011さん (京都府/40歳/女性)

このQ&Aの回答

基本的には相続人です。 井本 須美尾(司法書士) 2011/04/11 10:03
相続人は、4人になります。 吉田 武広(行政書士) 2011/04/11 14:24
相続人の範囲 柿沼 太一(弁護士) 2011/04/11 14:58

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