対象:遺産相続
井本 須美尾
司法書士
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基本的には相続人です。
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- 4.0
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はじめまして。
司法書士の井本と申します。
相続は誰にでも起こることではあるのですが、相続関係や手続の煩雑さから、
なかなか判断に苦慮なさることも多いかと思います。
ご相談者様のご相談内容を私なりに以下のとおりと整理してお答えいたします。
1.祖父と祖母の間に子はなく、祖父の実子(連れ子)2名あり
2.祖父の実子2名を祖母と養子縁組
3.祖父は16年前に死亡
4.祖父の相続において、子には相続させず、祖母のみに相続(遺産分割といいます)
相続放棄の事実はない
5.祖母の死亡3年前に姉が死亡(子3名あり)
6.祖母は近年死亡
7.現在、祖父の実子1名(妹、子は不明)と姉の子3名が存命
まず、4の祖父の死亡時の相続において、配偶者である祖母に相続させることは
「遺産分割」といい、通常良く行なわれることです。
この場合、法定相続の持分以外の割合で相続を行なう訳ですから、
その配分を推定相続人で話し合う「遺産分割協議」をおこない、
「遺産分割協議書」を残すことが一般的かと思います。
その他には祖父が「遺言」を残してた場合などが考えられます。
その際に「相続放棄」をしていないのであれば(家庭裁判所に申述が必要)、
姉の子は代襲(死亡した相続人の相続を引継ぐこと)により、このたびの祖母の
相続においては推定相続人(相続人となりえる人)と考えられます。
ですから、これまでの登場人物での推定相続人は、以下のとおりです。
1.祖父の実子の妹
2.祖父の実子の姉を代襲する子3名
ご祖母様がご祖父様の実子と養子縁組を行なっていなければ、
上記のようにはなっていませんでしたが、
ご祖母様に実子がないということから養子縁組を行なった上で、
ご祖父様が亡くなられた時の相続をご祖母様の単独相続になさったと推察します。
詳細は最寄の司法書士の扉をたたくか、当方にメールなどにてお問い合わせいただければ、
お答えいたします。
このたびはご質問、ありがとうございました。
司法書士 井本須美尾
評価・お礼
Shark2011 さん
2011/04/11 20:52
ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。
早速、みんなで話し合っていきたいと思います。
本当に、ありがとうございました。
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