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祖母の家の解体金の支払いについてご相談です

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/09/02 19:07

・祖母
10年程前から認知症で、未婚の叔母(父の姉)が住んでいる県の病院で寝たきり。
夫は25年前に他界。子ども3人(私の叔母と叔父と、他界した私の父)
・叔母
祖母の面倒とお金の管理をすべて行っている。祖母の家は空き家となっているので、解体したいが、法面(斜面)に建っているため高額。
祖母の貯金だけでは足りないので、残りは祖母の子どもたちで支払いたい。
・母
子ども2人(私と妹。ともに既婚)
一昨年、夫(私の父)が他界。遺産は、祖母の家とは別の、母と父が住んでいた「家」と「現金」。
相続人は母・私・妹だったが「母の遺産は子どもが受け取るのだし、今は家の所有を母のみにしても問題ない。
家は複数で所有するより、1人だけに絞った方が売買等の手続きが簡単で良い」と言い張り
『平成○○年○○月○○日(父の住民票の住所)(父の名前)の死亡によって開始した相続における共同相続人である(母の名前)(私の名前)及び(妹の名前)は、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議をした。
相続財産中、不動産全部は(母の名前)の所有とする』
という内容の遺産分割協議書を作成。現金については何も手続きせず、母の懐へ。
1年後に家を売り妹家族と同居し、遺産は妹にしか渡さないと私に報告。

そして、祖母の家の解体金の話が浮上。
叔母「(父)が亡くなっているので、代わりに支払ってほしい」と母に連絡。
母「夫の死後以降は、配偶者(母)は名字が同じだけで夫の血族とは関係がなくなり代わりに支払う義務はない。法律上支払うのはあなたたち(私たち姉妹)」と私に連絡。
私「遺産を全額受け取った人が父の代わりに解体金を支払って欲しい」
母「法律上支払うのは子供(私たち姉妹)」と延々と繰り返し。

私は遺産はいりませんが、解体金の支払いは納得がいきません。
祖母の家は建物も土地も亡き祖父の所有だったと思いますが
現在、その家の所有者が私には分からず、相談するのが申し訳ないのですが、
・家の所有者が「祖母のみ」
・家の所有者が「祖母とその子ども達(叔母、父、叔父)」のどちらかと思われます。
結局、誰が解体金を支払うべきなのでしょうか?祖母の生存の有無でも変わってくるかと思うのですが、そんなに先が長くないと聞いています。
また遺産分割協議書上の、「不動産全部」に祖母の家は含まれていないのでしょうか?長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

pokeさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

- good

祖母に成年後見人を付ける必要があります

2015/09/11 14:19 詳細リンク
(5.0)

家の所有者が祖母のみの場合は
祖母が解体する費用を出すこととなります。
その場合祖母の預金では足りないというのであれば
解体できないということになります。
そもそも祖母は自分で判断能力がないのであれば
祖母の資産である建物を解体するには
成年後見人を選任する必要があります。

実家が空き家であれば
売却してお金にしてしまった方がよいのではないでしょうか。
もちろん売却にも成年後見人が必要となります。

いずれにせよ成年後見人の選任を申し立て
裁判所と成年後見人が判断して解体するなどをすればよいと思います。

共有でも、祖母に判断能力がなければ
解体の承諾について、成年後見人が必要となります。

解体
判断能力
建物
成年後見
資産

評価・お礼

pokeさん

2015/09/13 17:14

ご返答ありがとうございます。
解体金の支払い云々の前にこのような問題があったとは驚きです。
そして、解体の後、売買となった場合に手に入ったお金のことまで考えていませんでした。

また祖母とその子供たちが所有者の場合はどうなんでしょうか?
もし、お時間ありましたら、ご返答、アドバイス等お願いします。

高島 秀行

高島 秀行

2015/09/13 18:04

先ほどの回答に共有でも
と書いた部分が、祖母と子供たちが所有者の場合のことです。
祖母が2分の1の持ち分を持ちますが
その2分の1については
祖母が単独で所有している場合と同じこととなり
その分については成年後見人が必要となります。

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