対象:遺産相続
現在、親と同居し、家賃も払っています。今後、生前贈与を考えていますが、贈与税はどの程度かかってくるのでしょうか。
tymyさん ( 鹿児島県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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暦年課税と相続時清算課税制度のご紹介
tymy 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
tymy様のご希望する生前贈与の場合には、2通りの方法が考えられます。
1.暦年贈与で、基礎控除が110万円、それを超えた分に税金がかかります。
税率は下記国税庁のHPにてご確認ください。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
2.一定の要件(贈与者の年齢が贈与をする年の1月1日現在65歳以上など)が満たされた場合、相続時清算課税制度の選択が出来ます。
この制度は、現行の贈与税制度に代えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、すでに支払ったその贈与税を控除して、贈与税と相続税を通じた納税を果たすものです。
そして、贈与税の額は、複数年にわたる利用できる非課税枠2500万円(特別控除)を控除した後の金額に一率20%の税率を乗じて算出します。
詳しくは、下記のHPでご確認ください。
No.4103 相続時精算課税の選択
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
私は税理士資格を保有していませんので、個別の税について回答出来ません。
従いまして、一般的な知識として上記をお答えいたしました。
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