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対象:遺産相続

吉田 武広

吉田 武広
行政書士

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相続人は、4人になります。

2011/04/11 14:24
(
4.0
)

はじめまして。吉田行政法務事務所の吉田です。

ご祖母様のご逝去を心よりお悔やみ申し上げます。

さて、ご質問の件について以下に記述いたします。

1 まず、ご祖父様がお亡くなりになったときに、実子の2人に財産分与しなかった、とのことで、さらに、2人が「相続放棄をしていない」とすると、ご祖父様の財産は、配偶者であるご祖母様が「単独で」相続した、と考えます。

2 ただし、「遺産分割協議書」があるか、否かにより、不動産の名義変更などができないことが多いので、是非とも、この際、ご祖父様の「遺産分割協議書」があるか、を確認なさることをお勧めいたします。

3 今回のご祖母様がお亡くなりになったことにより、相続人と法定相続分は次のようになります。


(1)ご祖母様と養子縁組した存命されている人(妹様)が「2分の1」

(2)養子縁組をされて、ご祖母様より先にお亡くなりになった人(姉様)のお子様3人がそれぞれ「6分の1」

(3)ご祖母様には養子縁組された人(妹様)が存命されているので、ご祖母様のお姉さまには、相続権はありません。


4 ご祖母様より先に亡くなられた人の子(孫)は、「代襲相続」といい、相続権が生じます。

5 結果的には、ご祖母様の子(養子、実子にかかわらず)が相続人になります。

6 また、相続にあたっては、「遺産分割協議書」を作成し、相続人が全員、署名、実印の押印をしなければなりません。

7 「遺産分割協議書」がありませんと、ご祖母様の財産、金融機関での解約手続きも不可能になりますので、必須の書類になります。

8 また、遺産分割は「法定相続」のとおりに行わず、相続人の間で「自由に分割」できます。その合意内容を「遺産分割協議書」に書くことになります。


以上、ご質問の回答になっておれば幸いです。

何卒よろしくお取り計らいください。


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補足

相続では、縁遠くなっている場合など、なかなか相続人が協議して合意することが困難なこともあります。

ただし、「遺産分割協議書」は必ず必要になります。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

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財産分与
協議
相続

評価・お礼

Shark2011 さん

2011/04/11 21:00

ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
おっしゃる通り、縁遠くなっている者もいて、少し大変そうですが、祖母の姉家族の主張が間違いだったことがわかり、少し安心しました。これからみんなで話し合って決めていきたいと思います。
ありがとうございました。

吉田 武広

吉田 武広

2011/04/11 21:59

月夜の夜桜様

早速のご評価をいただき、誠にありがとうございます。

お話合いがスムーズに進むことをお祈り申し上げます。

何か、お手伝いできることがございましたら、何なりとおっしゃてください。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

吉田行政法務事務所 所長 吉田 武広

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この回答の相談

相続の件

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/04/11 01:23

こんにちは、はじめまして。
先日、祖母が亡くなりました。それにより相続が発生しました。が、少し複雑なので質問させていただきます。

詳細:配偶者の祖父は16年前に他界。亡くなった祖母は、実子なしでしたが、祖… [続きを読む]

Shark2011さん (京都府/40歳/女性)

このQ&Aの回答

基本的には相続人です。 井本 須美尾(司法書士) 2011/04/11 10:03
養子と養子の子に相続権があります。 前原 秀一(司法書士) 2011/04/11 10:11
相続人の範囲 柿沼 太一(弁護士) 2011/04/11 14:58

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