対象:遺産相続
はじめまして。宜しくお願いします。
内容が複雑ですので、箇条書きにさせて頂きます。
○ 六人兄弟
○ 現在、長女(30年無職)・三男・四男の3人で同居(3人とも結婚歴なし)
○ 父・母他界するまで同上で同居
○ 当初、次女も同居しておりましたが、5年ほどで他界。
○ 住居は当初店舗兼住居として購入
○ 長女500万・長男800万・次男100万の元手
○ ローンの返済は店舗経営で完済するも、支払不可能な月は、長男が援助。
○ 次女の生命保険金を長男がすべて持っていく。
○ 名義 父・母・長女・次男・長男の子供
○ 店舗は30年前に閉店
○ 30年間 三男・四男が維持管理 父・母の老後全般・長女の生活費を含め全てを負担。
問題点
○ 長男が父・母の名義を自分に変更すると申し出
○ 次男は用件がある時を含め、年に数回顔を見せる程度。
○ 長女は人格的に問題があり、三男・四男は苦しんでいて、売却後は同居を拒否するつもり
○ 長女の面倒は誰も看る気はない
○ 三男・四男は長男の申し出に、気力を失い、ほぼ了承するつもり
質問
私の立場は、長男の娘ですが、祖母に忠誠でありたいと願っております。
長男・三男・四男が争うことを祖母は喜ばないので、両者の間で中立的な立場で
話を聞いて参りましたが、この度の父の申し出には正直納得が行かず、
これでは、最終的に三男・四男の30年が負担ばかりで、何も残らないことに
矛盾を感じます。 父は脳梗塞を患っていて、その影響か被害妄想が酷く
誰の言うことも聞こうとせず、名義変更を拒むと何をしでかすかわからないので、
現時点でどう対処していいものか分かりません。
以上の内容から、最悪、名義変更後でも、三男・四男が、主張できる権利はないものかと、
ご相談させて頂きました。
ロータス333さん ( 広島県 / 女性 / 46歳 )
回答:2件
不動産につき父・母の相続権(遺産分割協議)が主張可能では?
尼崎市の行政書士が回答いたします。
法律的な見解から考えますと、まず不動産が父・母・長女・次男・長男の子供となっているようですが、父・母は他界したことが伺えられます。
よって、長男の名義にするにも、まず父・母の持分を相続登記する必要が生じます。
この場合、長男・次男・長女・次女(父・母より後に亡くなったのなら)・三男・四男に不動産の相続、父・母の持分を均等に相続する権利がございます。
最終的に、長男の持分にするとしても、遺産分割協議書に押印などの必要が生じます。
その登記が終わって初めて、長女・次男・長男の子供の持分移転の登記となります。
ですので、父・母の持分について相続権がございますので、持分を金銭に代えて頂く際(代償分割)に、今までの苦労分を上乗せして、お話されたら如何でしょうか?
父・母の相続ですので、話はしやすいと思います。
大変だと思いますが、頑張ってください。
以上です。
相続ついては
http://minjihoumu110.com/
評価・お礼

ロータス333さん
2011/09/28 16:12お気遣い頂き、ありがとうございます。
実際に、どのような手続きになるのか、全く知識がなかったので、大変参考になりました。
父母の財産としての相続を誰も主張はせず、兄弟は遺産分割協議書に押印をするということだと思います。
この他にも、まだ色々と問題がありますので、経過を見ながら対処して行くしかないようです・・。
ありがとうございました。
回答専門家

- 松浦 靖典
- (兵庫県 / 行政書士)
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
松浦 靖典が提供する商品・サービス

新谷 義雄
行政書士
2
親族間のトラブル回避
ロータス333さんのお悩みに行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答えします。
共有名義で所有されている店舗兼住居や、介護を巡っての紛争に発展しかねない状況ですね。
権利関係の詳細が不明な点がありますが、店舗兼住居の名義「父・母・長女・次男・長男の子供」と記載されていますが、三男・四男さんは当該店舗兼住居に所有権なく住み込みの状態で、お父様・お母様・長女の献身的な介護をしていたと見受けられます。
1.
ロータス333さんのお父様(長男)は脳梗塞を患っていて事理弁識能力が欠如の場合、売買行為は出来ない可能性がある。
2.
三男・四男は当該店舗兼住居に30年間、賃料の負担なく居住(使用貸借)していますので、維持管理費の権利主張は難しい。
3.
三男・四男が介護に費やした費用・生活費・労力は、父・母・長女の相続財産分割時に寄与分+多少の増額要因(5%程度)になるか?
と言った現状を拙いながらに推測しました。解決に向けてはコーディネーター役の法律家にご相談頂いた方が良いかも知れません。
私にも紛争回避に向けていつでもご相談頂ければ幸いです。
評価・お礼

ロータス333さん
2011/09/28 16:03お忙しいところ、ありがとうございます。1につきましては、病状の悪化で過ぎたことをする可能性もありますので、勉強になりました。維持管理費に関しては、家賃だということで納得はできるのですが、3は財産分与時に清算するのではなく、請求することはできないのでしょうかね。お恥ずかしい話ですが、現時点では、名義変更を拒みますと刃傷沙汰にもなりかねないので、変更後でも何かあればと思ったのですが・・。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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