対象:年金・社会保険
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私は公務員です。
共済組合に加入しております。
父の扶養を共済組合に認定してもらえるかという質問です。
父(63歳)の収入は、
年金:約130万円
シルバー人材センター:約60万円 です。
税金では、シルバー人材の収入(正確には配分金)は、
雑所得に分類され、
60万円程度では、全額自動的に経費と差し引かれるので、0円になります。
共済組合に問い合わせたところ、
前例が全くなく、
すぐに回答は出なかったのですが、
結局、恒常的な収入だから収入に入れるということでした。
シルバー人材センターの収入は、そのまま収入にするのが正しいのでしょうか?
ikekenさん ( 福岡県 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
渡邉 勝行
社会保険労務士
-
健康保険の被扶養者の認定
Ikekenさん、こんにちは。
特定社会保険労務士/行政書士の渡邉勝行といいます。
ご質問の中で「60万円程度では、全額自動的に経費と差し引かれるので、0円になります。」との部分が、わからないのですが、健康保険の被扶養者の認定において、あくまでも「収入」が180万円(60歳未満等の場合、130万円)未満であるか、否かで判断されます。
そのように考えるとシルバー人材センターからの収入はすべて「収入」と判断されます。
健康保険の被扶養者とは「被保険者の収入に生計の主たる部分を依存している」場合に該当します。つまり、自分の収入があれば、「被保険者の収入に生計の主たる部分を依存していない」と判断されるということになります。「主たる」という基準が、180(130)万円ということになるでしょう。
逆にいうと、個人で事業を行っている人は、たとえ収入がなくとも、被扶養者となれませんし、収入が少なく、経費を差し引くとマイナスになる場合であっても、同様に被扶養者となることができません。
健康保険の被扶養者となれない場合、逆にいうと自分で収入がある場合には、国民健康保険の適用を受けることとなります。この場合には、市区町村によって、基準額は異なりますが、この場合の保険料は、種々の控除後の額(経費等を控除した後の額)となりますので、収入ではなく、所得で判断されるということになると思われます。
以上、Ikekenさんの参考になれば幸いです。
評価・お礼
ikekenさん
2011/03/24 09:33ありがとうございました。
雑所得も収入と理解すれば良いのですね。
「60万円程度では、全額自動的に経費と差し引かれるので、所得は0円になります。」とは、
私もよくわからないですが、
シルバー人材センターからも、その旨の書類が配布されており、
確定申告時には、証拠書類もなく、経費が計上されます。
伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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父を健康保険の扶養にできますかという質問ですね。
扶養には大きく2つあります。
A 税金上の扶養
B 健康保険上の扶養
税金上の扶養は管轄が国なのでルールは1つ。所得が38万円以下でで生計を一にしている
これに該当するか否かです。
税金では、シルバー人材の収入(正確には配分金)は、雑所得に分類され、
60万円程度では、全額自動的に経費と差し引かれるので、0円になります。
これは上記Aに該当します。
(そうなんです。シルバー人材の収入は実質非課税です。おかしいと思いませんか)
Bについては、管轄が多数あり、それぞれのルールが異なります。同じ状況でも扶養にできる・できないケースがでてきます。
加入されている健康保険組合との交渉次第ということです。
評価・お礼
ikekenさん
2011/03/25 08:35やはり、そういうことですよね。
納得しました。
ありがとうございました。
共済組合に、もう一度だけ確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
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