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8/27付けで退職しています

マネー 年金・社会保険 2013/09/11 14:58

2013/8/27付けで7年半務めた会社を自己退職しています。
先週末、離職票が届いたため、失業保険の受給について手続きにいきました。
9/17が雇用保険の説明会ですが、健康保険については早急に知りたいと思っています。
保険・税金等の手続きについて教えてください。


*** 1 ***
主人の扶養に入ろうと思いますが、『認定対象者の収入は、年間130万円未満かつ月額108,333円以下』の縛りがあります。
これについては、これからの収入予定が・・という認識でよいのでしょうか。
(1月~8月までの収入は、130万円を超えています。)

わたしの認識で合っているということであれば、扶養に入れるということでいいでしょうか。
それとも、わたしの認識違いということであれば、わたしは主人扶養に入れないため、国民健康保険に加入するか、もしくは20日以内であれば、前職の保険に任意継続保険加入ができるようですが、どちらのほうがいいのでしょうか。

*** 2 ***
扶養に入れた場合と、入れなかった場合についての、
所得税・住民税・年金などはどうすればよいのでしょうか。
何をどうすればよいかさっぱりわかりません。
わかりやすく教えていただけると助かります。

*** 3 ***
もし、主人の扶養に入れた場合、失業保険の給付が3カ月後からとなりますが、給付開始とともに扶養から外れないといけないのですか?
その場合、健康保険は国民健康保険へ加入手続きをしないといけないのでしょうか。


質問自体、うまくできているかわかりませんが、よろしくお願いします。

ekuboonさん ( 宮崎県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

木村 典子

木村 典子
特定社会保険労務士

- good

これからの諸手続きについて

2013/09/15 21:15 詳細リンク
(5.0)

ekuboon様、はじめまして。
社会保険労務士の木村典子と申します。
ご質問に回答させていただきます。

【扶養について】
ご主人の会社が加入している健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)である場合は、
「これからの収入が、月額108,333円以下」という条件をクリアしていればOKです。
たとえ8月までの収入が、130万円を超えていても大丈夫です。

任意継続と国民健康保険との選択ですが、
ekuboon様の収入の経緯がわかりませんので、どちらともお答えできません。

前職の社会保険の標準報酬月額がわかっていらっしゃる場合は、
お住まいの市役所の国民健康保険課に相談すれば、どちらが安いか調べてもらえます。
その際、前職の給与明細などを持参すると、相談がスムーズになると思われます。

【所得税について】
税法上の扶養は、社会保険の扶養と考え方が違うので、
社会保険の扶養になったとしても、税法上の扶養になるとは限りません。

ekuboon様は、今年の収入が既に130万円を超えていらっしゃるとのことですので、
通常は、配偶者控除の対象にはなりません。
但し、130万円の中に退職金などが含まれている場合は、
特別な計算をしますので、別途お問い合わせください。

尚、ekuboon様ご自身の所得税については、
(9月以降働かないとしたら)、確定申告をすることで、
在職中に天引きされた所得税が還付される可能性が大きいと思われます。

【住民税について】
本年度の住民税は、昨年の所得を元に計算されているので、
既に1年分の額が決まっています。
退職しても、その額は変わらず、支払い方が変わるだけです。

これまでは、1年分の住民税を12等分した額を、
毎月のお給料から天引きされていたと思いますが、
今後は、ご自分で納付することになります。
(これを「特別徴収から普通徴収への切り替え」と言います。)

普通徴収への切り替えの手続きは、退職した会社が全てやってくれます。
退職後しばらくすると、ekuboon様のご住所に住民税の納付書が郵送されてきますので、
それに従ってお支払いください。

【年金について】
ご主人の扶養に入る場合は、ekuboon様は第3号被保険者になりますので、
ご自分で年金保険料を支払う必要はありません。

扶養に入らない場合は、
第1号被保険者として、ご自分で保険料を支払うことになります。
この手続は、お住まいの市役所ですることができます。

【失業給付と扶養について】
基本的には、
退職~失業給付受給まで・・・扶養
失業給付受給期間・・・扶養からはずれる
失業給付受給終了後・・・再び扶養
という流れになります。

ですから、失業給付の受給開始とともに、
健康保険は、扶養からはずれて国民健康保険に、
年金は、第1号被保険者に、切り替えることになります。
そして受給が終了したら、元に戻します。
※但し、失業給付の額によっては、扶養を抜ける必要がないこともあります。


尚、前述したことは全て、ご主人の会社の健康保険が、協会けんぽである場合です。
もしご主人の会社が、健康保険組合に加入している場合は、
独自の扶養認定ルールがありますので、
上記に当てはまらないことも出てくると思われます。

ご主人の会社が健康保険組合加入の場合は、会社に詳細をおたずねください。

退職
社会保険
国民健康保険

評価・お礼

ekuboonさん

2013/09/19 11:07

木村様
丁寧なご回答、ありがとうございます。

【扶養について】
雇用保険の受給待機期間中は扶養に入れそうです^^
受給が開始されたら、国民健康保険に入ります。
※残念ながら、給付額が扶養には入れない金額でした。

【所得税について】
無職中は収入を得ているわけではないので、支払う必要ないですよね。
愚問でした。すみません> <

【住民税について】
納付書が届くのを待ちます^^

【年金について】
こちらも扶養から外れたあとに、市役所に行って手続きをします^^


とても具体的で、わかりやすいご説明をいただきありがとうございました。



あと・・こちらで質問してもよいのかわかりませんが、現在、年長児(保育園)を持つ母です。
※対応外ということであれば、以下の質問は無視していただいて構いません^^

*****************************************************************
保育園は、『年長児』でも、2カ月以内に職を見つけなければ退所させられるのでしょうか。
*****************************************************************

基本的には今後を見据えて、職種・年収を重視して長期間務められる先を見つけたいと思っています。
ただ、保育園の退所を求められるようであれば、取り急ぎパートも考えている次第です。
職業訓練校なども調べてみようと思いますが、「年長児でも退職後2か月以内に再就職!」の縛りが絶対なのかどうか・・
何か良い方法はないものか・・と思いまして。
一応、保育園で担任の先生には聞いてみましたが、2カ月以内の再就職をしないと年長児でも退所が必要といわれました。
園の先生に解答を貰っている質問とはなりますが、念のために確認したいと思い、これまた愚問となりますが、ご回答いただけるようでしたらぜひよろしくお願いいたします。

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