一時所得と扶養 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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一時所得と扶養

マネー 年金・社会保険 2015/03/06 22:35

私は昨年7月に生保2社の10年据置個人年金が満期になり、全て一括で受け取りました。必要経費(払込保険料)を引いた差引金額はA社が約134万で一時所得、B社が雑所得の約9万と一時所得の約34万です。先日確定申告をした所、昨年の私の基礎控除前の所得は約68万となりました。私は結婚以来専業主婦で収入0が続いていたため夫が年末調整時に私のこの所得を記入し忘れ、税務署でその分の修正申告をするよう言われそれも済ませました。その結果夫は昨年分の配偶者控除が0になり、配偶者特別控除の11万円のみ受けています。私自身は今後就職や起業、資産運用等の予定はなく収入0のまま続くと思われます。ここから本題なのですが、

1.私は現在年金が第3号ですが夫の扶養控除の対象から外れたことで国民年金に加入しなければならないのでしょうか。加入するとすればいつからになりますか。昨年7月の所得発生時までさかのぼるのですか。

2.健康保険は夫の会社の組合健保ですが国民健保に切り替えなければなりませんか。その場合これも昨年7月までさかのぼるのでしょうか。

夫に会社の人事部に問い合わせてもらったのですが、そちらでもよくわからないので調べるとのことで返事が来ません。ネットで調べても私のような一時所得のケースがなく困っていた時にこのサイトを見つけ、専門家に相談してみようと思い質問いたしました。
よろしくお願いします。

千春さん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )

回答:1件

小川 正之

小川 正之
ファイナンシャルアドバイザー

4 good

年金保険と健康保険について

2015/03/09 10:56 詳細リンク
(5.0)

千春様

はじめまして。
私、マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之と申します。

1.第3号被保険者のままで大丈夫です。
一時的な収入(保険の満期金)は、第3号被保険者に該当するか否かの認定基準(収入)には含まれません。

2.一般的には、被扶養者のままで大丈夫です。
一時的な収入(保険の満期金)は、被扶養者に該当するか否かの認定基準(収入)には含まれないのが一般的です。
しかしながら、健康保険組合によっては算入する場合もあります(一時金が基準を超える場合には1年間は被扶養者として認定しない 等の基準を設けている健康保険組合もあります)。健康保険組合によって異なりますので、確認が必要です。

10年前から個人年金保険に加入していたとは、お考えが素晴らしいです。
長寿リスク、インフレリスク、年金不安から、老後資金準備の重要度は益々高まっています。
弊社では、老後資金準備も含めたライフプランニングを提供しております。
ご質問やご相談等がございましたら、お気軽に申し付けいただければ幸いです。

マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社
小川 正之

評価・お礼

千春さん

2015/03/09 16:29

ご回答ありがとうございます。
簡潔で解りやすく、夫婦そろってモヤモヤイライラしていたのがすっきりしました。
健保については組合に直接確認してみます。

小川 正之

小川 正之

2015/03/09 17:00

千春様

この度は、コメントと評価をいただき、誠にありがとうございます。

多少なりともお役に立てたのであれば、私としては嬉しい限りです。
またご質問等がございましたら、お気軽にご相談いただければ幸いです。
今後ともよろしくお願い致します。

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