対象:年金・社会保険
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伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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父を健康保険の扶養にできますかという質問ですね。
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扶養には大きく2つあります。
A 税金上の扶養
B 健康保険上の扶養
税金上の扶養は管轄が国なのでルールは1つ。所得が38万円以下でで生計を一にしている
これに該当するか否かです。
税金では、シルバー人材の収入(正確には配分金)は、雑所得に分類され、
60万円程度では、全額自動的に経費と差し引かれるので、0円になります。
これは上記Aに該当します。
(そうなんです。シルバー人材の収入は実質非課税です。おかしいと思いませんか)
Bについては、管轄が多数あり、それぞれのルールが異なります。同じ状況でも扶養にできる・できないケースがでてきます。
加入されている健康保険組合との交渉次第ということです。
評価・お礼
ikeken さん
2011/03/25 08:35
やはり、そういうことですよね。
納得しました。
ありがとうございました。
共済組合に、もう一度だけ確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は公務員です。
共済組合に加入しております。
父の扶養を共済組合に認定してもらえるかという質問です。
父(63歳)の収入は、
年金:約130万円
シルバー人材センター:約60万円 です。
税… [続きを読む]
ikekenさん (福岡県/34歳/男性)
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