対象:年金・社会保険
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渡邉 勝行
社会保険労務士
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健康保険の被扶養者の認定
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Ikekenさん、こんにちは。
特定社会保険労務士/行政書士の渡邉勝行といいます。
ご質問の中で「60万円程度では、全額自動的に経費と差し引かれるので、0円になります。」との部分が、わからないのですが、健康保険の被扶養者の認定において、あくまでも「収入」が180万円(60歳未満等の場合、130万円)未満であるか、否かで判断されます。
そのように考えるとシルバー人材センターからの収入はすべて「収入」と判断されます。
健康保険の被扶養者とは「被保険者の収入に生計の主たる部分を依存している」場合に該当します。つまり、自分の収入があれば、「被保険者の収入に生計の主たる部分を依存していない」と判断されるということになります。「主たる」という基準が、180(130)万円ということになるでしょう。
逆にいうと、個人で事業を行っている人は、たとえ収入がなくとも、被扶養者となれませんし、収入が少なく、経費を差し引くとマイナスになる場合であっても、同様に被扶養者となることができません。
健康保険の被扶養者となれない場合、逆にいうと自分で収入がある場合には、国民健康保険の適用を受けることとなります。この場合には、市区町村によって、基準額は異なりますが、この場合の保険料は、種々の控除後の額(経費等を控除した後の額)となりますので、収入ではなく、所得で判断されるということになると思われます。
以上、Ikekenさんの参考になれば幸いです。
評価・お礼
ikeken さん
2011/03/24 09:33
ありがとうございました。
雑所得も収入と理解すれば良いのですね。
「60万円程度では、全額自動的に経費と差し引かれるので、所得は0円になります。」とは、
私もよくわからないですが、
シルバー人材センターからも、その旨の書類が配布されており、
確定申告時には、証拠書類もなく、経費が計上されます。
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この回答の相談
私は公務員です。
共済組合に加入しております。
父の扶養を共済組合に認定してもらえるかという質問です。
父(63歳)の収入は、
年金:約130万円
シルバー人材センター:約60万円 です。
税… [続きを読む]
ikekenさん (福岡県/34歳/男性)
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