対象:年金・社会保険
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現在夫の会社の社会保険の第3号被保険者です。
私はフリーランスの仕事をしているので、自分の収入は毎年青色で確定申告をしています。
収入から経費を引いて所得を出しているのですが、
その所得が130万未満なので、扶養に入っていて大丈夫なのだとずっと思っていました。
しかし、社会保険の130万の基準は、所得ではなく収入であると最近知りました。
過去を遡って自分の年収を見ると、133万の年もあれば200万の年も130万未満の年もあります。
このような状態で、どうしたら良いのか全く検討がつきません。
ちなみに今年の収入は150万くらいになりそうです。
申告して国民保険に入るべきでしょうか。
その場合、130万を超えていた過去2年分の国民年金、健康保険料なども徴収されるのでしょうか。
確定申告をしているので、いつかはばれるものなのでしょうか。
別に意図的に隠していたわけではないのですが、全く知らなかった事ですし困っています。
来年度の収入については予測不可能なので、今3号から外れてしまっても、
今後払っていけるほどの収入があるかどうかは分かりません。
非常に不安です。
月額での収入を見ると、ゼロの月もあり30万の月もあり、とバラバラな状態です。
年収によって1年毎に3号に入ったり外れたり…とするのも非常に面倒ですのでできれば避けたいです。
このような例は調べてもあまりなく、どうしたらいいか途方に暮れています。
どこに質問したら良いのかも分かりません。
収入が130万を超えないように働くのは職業上とても難しいですが、
税金や保険で手取りがマイナスになるのであれば、仕事する意味がないのではと感じられてしまいます。
何か良い対策方法はないでしょうか。
アドバイス頂ければ助かります。よろしくお願いいたします。
補足
2010/12/17 02:21小島さま
早速のご回答ありがとうございました。
夫の健康保険は全国健康保険協会というところのようです。
こちらの連絡先を調べて、問い合わせれば良いのでしょうか。
実は、昨年度の夫の年末調整の時に、夫がわたしの収入をきちんと確認せず、90万未満と申告した為に
所得税などの控除を受けたらしいのです。
それが先日発覚したらしく、夫の会社の担当税理士さんから連絡を受けてこの事を知ったそうです。
なので今年分の所得税は追加で支払う事になりそうですが、
その税理士さんに保険の方も調べた方がいいですよ、保険の方は所得ではなく、収入で計算されますので、と言われたそうです。
そこでてっきりそうなのだと思うようになった次第です。
今後安心して働く為にも、実際のところをきちんと調べたいと思います。
仕事はたくさんできれば言う事ないのですが、自分の力だけで一気に仕事を増やす事も難しく、
子どもも小さい為どうしても150万前後の収入になるかと思います。
3号から外れる事を考えると、一番手取りが少なくなるラインなので非常に悩むところです。
頂いたアドバイスがとても参考になります。どうもありがとうございます。
pigletさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
小島 信一
社会保険労務士
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自営業者の場合は異なります
piglet様、こんにちは。社会保険労務士の小島です。
健康保険の扶養(=国民年金の第3号)の範囲は、ご指摘のとおり、年収130万円未満という基準があります。この年収のとらえ方ですが、パートやアルバイトなどの給与所得者は、税引き前の総収入ですが、自営業の場合は、今までのご認識どおり、売上から必要経費を引いた「所得額」で見るのが一般的です。もしかしたら、旦那様の健康保険が組合管掌ならば若干取り扱いが異なるかもしれませんが…。もし、売上金額で判断するとなれば、あまりも認定基準が他の保険者と異なることになり、異議申し立ての材料にもなりそうです。
ですので、まずは、夫の健康保険の保険者(協会けんぽOR健康保険組合)に妻が自営業の場合、どこの金額を見て、130万円を判断するのか、を確認してみて下さい。もし、協会けんぽならば、売上をもって130万円の判断をすることは在り得ません。
次に今年の売上が結構、好調なようですが、もし、経費を引いて130万円超えてしまっていれば、残念ながら、扶養から外れることになります。ただし、これは、自己申告になっています。あとは、年に1回の扶養調査があり、そのときに発覚することになります。
収入が微妙なので、どういうアドバイスが適切なのかは迷いますが、せっかく年間150万円も需要がある、非常に腕のいい方なのですから、突き抜けてしまう、もっともっと稼いで行く、というのが社会にとってもいいような気がします。これは個人の価値観の問題でもあるので、なんともいえませんが…。
扶養の範囲にしておきたい、というご希望が強いのであれば、とりあえず、年収調整しながら、そのまま扶養に入っておいて下さい。2年間遡るという措置は、あまり例としては聞いたことがありませんので、発覚してから「適切な時期を選択」して扶養削除という例が実務上多いです。
取り急ぎ、回答申し上げます。
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