対象:住宅・不動産トラブル
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原因部分が共有部分か専有部分かが争点です。
はじめまして小島雅彦です。
賠償義務の所在にかかわらず、
管自体は保険対象外ですが、自室の水漏れ汚損については火災保険(旧住総グレード以上)で支払の対象と思われます。
共有部分から水漏れ・・・管理組合の施設賠
専有部分から水漏れ・・・入居者の個賠
で対応することになります。
洗濯パンの下部分(壁の中)の配管は分譲マンションだと専有部分にあたる場合もありえます。
縦管なら間違いなく共有部分なんですが・・・
火災保険では濡れ損害○、管の修理×です。
この場合でも原因部分が共有部分であれば管理組合へ求償することもありえるので、誰に管理責任のある箇所から漏れたのかが大事になります。
回答専門家
- 小島 雅彦
- ( 京都府 / 保険アドバイザー )
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
個人・企業の火災,地震、賠償責任、労災、運送保険の提案、スキームの見直しなどのお手伝いをします。保険料削減についても、方策につきご提案いたします。既取引損保会社以外にセカンドオピニオンを活用できる体制を構築しておくことが良策と考えられます。
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この回答の相談
専門家の方に質問です。
先日実家の分譲マンション(築15年)の床が濡れ、調べてもらった所、洗濯パンの下部分(壁の中)の配管がひび割れし、そこから漏れた水が床に上がってきていました。下の階… [続きを読む]
しゅしゅままさん (大阪府/41歳/女性)
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