対象:住宅・不動産トラブル
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離婚後の共有名義マンションにつきまして
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はじめまして。
離婚相談を承るWebサイトを、
管理運営しております、行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
>仮に私が死んだ場合このマンションは
>一切支払いをしていない前妻のものになってしまうのでしょうか?
あなたを被相続人とする相続が発生した場合、
当該マンションにおけるあなたの共有持分3分の2については、
妻とお子さんが相続することになると考えています。
すべてが、前妻のものになってしまうわけではありません。
>共有名義を私だけ、または現在の妻との共有名義にするには
>具体的にどのような手続きが必要でしょうか?
離婚時の財産分与において、
書面がない場合に考えられる方法として、
持分放棄証書を作成することが考えられます。
すでに、離婚成立後2年を経過していますので、
財産分与につきましては、時効が成立しています。
離婚時に、財産分与についての書面がない場合、
他の方法によって、登記に必要な原因証書を、
作成する必要が生じます。
住宅ローン契約の内容にもよりますが、
融資している金融機関が名義変更を承諾するか否かも、
ポイントになってくるように思います。
他にも検討に値する方法があるように思えます。
ご質問内容への回答としましては、
持分放棄証書を作成することを前提に、
融資した金融機関に相談されるといい。
そのように考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝
評価・お礼
shigeki188 さん
2011/01/13 21:06
持分放棄証書というものは知りませんでした。
ありがとうございました。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
ご相談させてください。
三年ほど前に離婚しました。
現在私は前妻と共有名義(私3分の2、前妻3分の1)のマンションに
再婚した妻と子供達で住んでいます。
前妻は離婚時にマンションは要ら… [続きを読む]
shigeki188さん (神奈川県/31歳/男性)
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