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対象:住宅・不動産トラブル

離婚後の共有名義マンションにつきまして

2011/01/13 09:01
(
4.0
)

はじめまして。

離婚相談を承るWebサイトを、
管理運営しております、行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。


>仮に私が死んだ場合このマンションは
>一切支払いをしていない前妻のものになってしまうのでしょうか?

あなたを被相続人とする相続が発生した場合、
当該マンションにおけるあなたの共有持分3分の2については、
妻とお子さんが相続することになると考えています。
すべてが、前妻のものになってしまうわけではありません。


>共有名義を私だけ、または現在の妻との共有名義にするには
>具体的にどのような手続きが必要でしょうか?

離婚時の財産分与において、
書面がない場合に考えられる方法として、
持分放棄証書を作成することが考えられます。

すでに、離婚成立後2年を経過していますので、
財産分与につきましては、時効が成立しています。
離婚時に、財産分与についての書面がない場合、
他の方法によって、登記に必要な原因証書を、
作成する必要が生じます。

住宅ローン契約の内容にもよりますが、
融資している金融機関が名義変更を承諾するか否かも、
ポイントになってくるように思います。

他にも検討に値する方法があるように思えます。

ご質問内容への回答としましては、
持分放棄証書を作成することを前提に、
融資した金融機関に相談されるといい。
そのように考えております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

  代表者 CFP(R)認定者  松本 仁孝


 

変更
名義
離婚
手続き
住宅ローン

評価・お礼

shigeki188 さん

2011/01/13 21:06

持分放棄証書というものは知りませんでした。
ありがとうございました。

松本 仁孝

2011/01/14 08:29

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

参考材料を提示することによって、
少しでも、お役に立てているご様子を感じ取り、
回答してよかったと思っています。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

離婚後の共有名義マンションについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/01/12 23:08

ご相談させてください。

三年ほど前に離婚しました。
現在私は前妻と共有名義(私3分の2、前妻3分の1)のマンションに
再婚した妻と子供達で住んでいます。
前妻は離婚時にマンションは要ら… [続きを読む]

shigeki188さん (神奈川県/31歳/男性)

このQ&Aの回答

離婚後のの共有名義マンションについて 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2011/01/13 09:53
財産分与の手続きはできますが・・・ 柴崎 角人(行政書士) 2011/01/13 14:23

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