対象:労働問題・仕事の法律
現在、週40時間の変形労働時間制の薬局で勤務しています。
契約書には1日8時間 週40時間の変形労働時間制と記されており、
週休2日(日・祝休み)の契約です。
31日の1ヶ月の労働時間は177時間。30日では171時間です。
祝日が1日であれば、時間の変動はなし(今月は祝日1日なので、177時間)
祝日が2日以上あれば、3時間引かれます。(11月は祝日が2日あるので、171-3で168時間です)
以前、勤めていた職場も変形でしたが、祝日1日につき8時間引いて下さっていました。
今月は祝日が1日のため、時間の変動はなく177時間勤務です。
ただ、週休2日、日祝休み、土曜は昼までの勤務の為、平日の勤務時間が
非常に長くなり、過酷な勤務状況です。
その上、経営者側の方針で、時間を超えた分の残業代を払いたくないという理由から
165時間でシフトを組まれました。
だいたい残業を10時間くらいして、ちょうどくらいになるという計算で
組まれているのですが、実際、残業をせずに帰って、時間数が177時間に
満たないと減給されるのです。
これは法的に可能なのでしょうか?
ちなみに1日8時間という契約にもかかわらず、毎日10時間30分の勤務です。
恐らく土曜が4時間30分の勤務なので、仕方ないのかと思うのですが、
他の方に聞くと、1日8時間の契約だから、超過分は残業になるんではないか?と
言うことをきき、どこに相談していいかわからず、質問させて頂きました。
トラミさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
1日8時間、1週40時間の超過分が時間外になります。
キャリア支援士の高御隆です。
1週間単位の非定形的変形労働時間制の
時間外(残業)の計算方法につきお知らせしておきます。
まず1日単位で、8時間をこえる日の超過時間数が時間外に該当します。
次に1週単位で、40時間をこえる週の超過時間が時間外に該当します。
両者に重複する超過時間がある場合には、ダブルカウントにならないように除いて計算します。
上記の超過時間数には休憩時間は含まれませんので実労働時間で計算してください。
ご相談内容を拝見する限りでは、
契約書(週単位の変形労働時間制)が、
現場での運用(シフト作成や給与計算)の実態と異なるところに
そもそもの問題があります。
まずはご希望を会社にお伝えになられるところからのスタートです。
良い決着になりますように。
ご参考まで。
■JACCA日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/
回答専門家

- タカミ タカシ
- (東京都 / キャリアカウンセラー)
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
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佐々木 泰志
社会保険労務士
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まずは制度を理解しましょう
特定社会保険労務士の佐々木です。
どうぞよろしくお願いします。
質問の内容から1日8時間、週休2日で忙しい日とそうでない日のメリハリをつけたシフトを1ヶ月単位で組んでいると思われます。
労働基準法には、1ヶ月単位の変形労働時間制という制度が定めてあり、この制度を使うと1日8時間以上勤務できます。
その詳細は就業規則に定めることになっています。
また、採用の際にも労働条件通知書あるいは労働契約書などの文書に示してあるはずです。
就業規則と労働条件通知書(あるいは労働契約書)を準備してどんな制度になっているのか把握可能です。
それを準備できないときは、労働基準監督署に会社が就業規則を提出しているので、トラミさんのシフト表を持参して自社の勤務制度を相談するとよいでしょう。
トラミさんの勤務先はなるべく残業をしなくてもよいように工夫した体制となっていると思われます。
そのために複雑で理解しにくいのかもしれません。
まずは、制度を理解してその制度の中で働きやすいシフトになるように上司と相談してみたらどうでしょうか。
実は、シフト表が手許にないため、質問内容を十分理解できていないところがあります。
ご了承下さい。(個別の質問で対応します)
(現在のポイント:-pt)
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