対象:住宅・不動産トラブル
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現在夫婦と3人の幼児がいます。
4年弱前に建てた、10坪程度の離れについていろいろおかしいなと感じるところがあるので教えてください。
平屋建て 切妻 瓦葺 モルタル外壁 です。
専門用語が分からないのでご容赦ください。
1:屋根を支えている木と梁の間に隙間が広がっている。施工店は木が乾燥しているだけだから問題ないとのこと。
2:屋根裏にスズメバチの巣ができ困った。屋根裏から妻部分を見ると木と壁の間に隙間ができている。
3:内壁のハバギと床面に隙間ができているところが増えてきた。
施工店はシーリングで埋めておけば大丈夫とのこと。
4:高い本棚を設置したので耐震用突っ張り棒を取り付けたところ天井が持ち上がりしっかり補強できない。施工店は、天井は下への力には強いが上への力には弱いのが当たり前なので問題ないと言っている。しかし、地震時がとても不安。
5:最近内壁に縦に伸びた亀裂が所々に入り始めた。
施工店は、シーリングで埋めれば大丈夫とのこと。
6:床を踏んだ時に音が鳴るところがある。
7:トイレの便器と床の境目が黒ずんで腐食のような感じがする。施工時に施工店より床面はビニールタイプにしなくても大丈夫と聞いていた。
8:内壁の角に縦に隙間ができたところがある。
以上だけだはありませんが、特に気になる部分を上げてみました。
施工店より上記のように対応すると言って1カ月以上たちます。
通常、4年弱で上記のような症状が出てくるのでしょうか?
おかしい場合は第3者を入れてしっかりとした調査結果をもとに施工店の責任者と話をしたいと思いますが、どういったところに相談調査を依頼するのがいいでしょうか?
費用はどの程度でしょうか?
施工店に賠償させることはできるのでしょうか?
担当者とは顔なじみだったので対応が遅いのも我慢してきましたが子供が小さいのでこれ以上うやむやにされるのがいやなのでお力添えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
ビリオンさん ( 岡山県 / 男性 / 30歳 )
回答:5件
完全に欠陥による建築物です!
おはようございます。パウダーイエローの稲垣史朗です。
ビリオンさんの建築物は、紛れもなく欠陥住宅になります!
1~8の項目を見ただけで、第三者機関に相談されることで、請負業者の工務店の責任は逃れることは出来ません!
俗に言う、「瑕疵担保責任」は裁定10年と決められていますので是非、工務店に直接促すよりも第三者機関にご相談されることを第一にお奨め致します。
もちろん、ビリオンさんの経費的な負担は当然ありませんから、責任を持って施工業者の工務店に責任を取ってもらう事が法律上の筋となります。
私自身も、若い時に業者の選定ミスで、いたく苦い経験をした経験がありますので反面教師の立場で申し上げることが出来ます。
嫌な思いをされる場面も多少ありますが、最後までめげることなく頑張って下さい。
回答専門家

- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
稲垣 史朗が提供する商品・サービス

藤原 誠
リフォームコーディネーター
2
一度。。。
ビリオンさんへ
はじめまして、Ric Plan officeの藤原 誠と申します。
業者選びに失敗すると。。。
こちらの画像は実際の私の自宅のリビング(LDK)の壁紙になりますが、
1枚目がキッチン部分の壁紙で2枚目がリビングの角の壁紙になります。
お恥ずかしいですが私も業者選びには失敗しました。
その結果築後1年でこのありさまです!
ビリオンさんの離れも、壁紙(クロス)の継ぎ目がこんな感じになっているのでしょうか?
その他にも色々と不具合が出ているみたいですが、一度岡山県にある「消費生活センター」に
ご相談されてみてはいかがですか。(無料のはずです)
→ http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/syohi/sodan/index.html
岡山県消費生活センター
◆所在地 〒700-0807 岡山市北区南方2-13-1
岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館(5階)
◆相談方法 電話、来所又は文書による相談及びメールでも可
◆専用電話 086-226-0999
◆相談日 火曜日から日曜日(祝日、年末年始を除く)
◆受付時間 9時から12時、13時から17時
こちらで苦情相談やトラブル解決のためのアドバイスや紹介(業者)を
していただけます。
>担当者とは顔なじみだったので対応が遅いのも我慢してきましたが。。。
一番言いにくい相手にはなりますが、住まわれているのはビリオンさん家族ですから!
1ヶ月以上ほったらかしにされているのは逃げているんじゃないでしょうか。
地元の業者であれば悪い口コミが一番困るはずです。
苦情相談後、いい解決方法が見つかる事を願います。
あまり上手には説明できていませんが、私にお力になることがあればいつでもご相談ください。

今林 浩一郎
行政書士
2
請負担保責任
一応、問題の住宅が注文住宅であるという前提で法律的視点からの意見を申し上げます。
木造の注文家屋の工作物又は地盤に瑕疵がある場合には、受注者(請負人)は、引渡しの後5年間担保責任を負います(民法638条1項本文)。ただし、「石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物」(堅固建物)についての担保責任は10年間に伸長されます(同項ただし書)。
ここで「瑕疵」とは、目的物が有する欠陥であり、同種の物が通常有している品質・性能を欠いている場合のみならず、請負契約で定められた品質・性能を有していない場合を意味します(最判平成15年10月10日)。本件の1~8の建物の問題は、「瑕疵」に該当し得ると考えます。また、建物の引渡しから4年弱しか経過していないとのことですから、未だ担保責任の存続期間は経過しておらず、受注者(請負人)の責任を追求することは可能です。
担保責任の追求には、瑕疵修補請求権、損害賠償請求権及び契約解除の3つの方法がありますが、「建物その他土地の工作物」の場合には原則的に契約解除はできません(民法635条ただし書)。また、瑕疵修補請求権及び損害賠償請求権は、瑕疵修補と損害賠償を両方同時に請求することもできますし、瑕疵修補を請求しないで最初から損害賠償を請求することもできます。
補足
売主の瑕疵担保責任は、目的物に「隠れた瑕疵」があった場合(民法570条)に適用され、「買主が事実を知った時から一年以内」(除斥期間)に行使しなければなりません(民法566条3項)。一方、請負人の担保責任の場合には「瑕疵」は「隠れた瑕疵」に限定されません。

伴場 吉之
建築家
1
重要な瑕疵なのか?自然な乾燥収縮なのか?判断が大切。
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で、重要な瑕疵(構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分)は10年保証が請負者に、義務ずけられました。更に一昨年の10月、住宅瑕疵担保履行法が施行され、保険が義務づけられました。今回4年弱なので、小さな瑕疵(初期不良や見えないところの傷など)は免責となっていると思います。保険はたぶん入ってないのではないかと思います。ただ、重要な瑕疵の補償は対象になってると思います。その観点から話してみます。
1:屋根を支えている木と梁の間に隙間
A:木が乾燥しているだけなら、本当に問題ないです。米松など無垢材を使った場合、良く有ります。ただ、接合部の金物が規定通り、接合されてない。耐力壁の合板の釘のピッチや種類が違う。そもそも、基準法の構造基準を守っていない。など、構造的に問題があり、そこに集約して、出てきてるなら問題で、重要な瑕疵です。
2:屋根裏から妻部分を見ると木と壁の間に隙間
これ自身は重要な瑕疵ではありません。ただ、慢性的に雨が進入などすれば、重要な瑕疵です。高気密高断熱で施工する場合、ここの隙間埋めが重要で、内部結露防止に役立ちます。
3:内壁のハバギと床面に隙間
A:巾木は工場製品で真直ぐ。床は大工さんが張る手作業。まして、無垢材だったら、歪みます。作業精度や歪みが起因なら多少はしょうがないかもしれません。ただ、構造体の不良が起因なら重要な瑕疵です。
4:耐震用突っ張り棒を取り付けたところ天井が持ち上がり
A:重要な瑕疵ではありません。天井は野縁、野縁受け、吊木などで構成され、確かに、上でも下でも、そもそも、そんなに強固でないです。ただ、最近は突っ張り棒など使用があり、トイレや洗面など、小空間は野縁を壁にビス止めが分譲マンションなどでは仕様になってます。L型金物などで、柱や間柱にビス止めする事をお勧めします。
スイマセン。文字制限で足らず、続は補足説明に書きました。
補足
5:最近内壁に縦に伸びた亀裂
A:構造に起因すれば、重要な瑕疵です。ただ、未乾燥の構造材を使う場合、収縮して歪み、石膏ボードなどを引っ張り、クロスなど仕上げ材に、亀裂が入る事は、良く有ります。昔は夜中など、乾燥収縮でミシミシ鳴るのは当然でしたが、良く、説明していないと、今は、幽霊が出るなどと、クレームになります。(笑) 事前説明したか?どうかは、同義的責任はありますが、未乾燥材を使う事は、瑕疵ではありません。乾燥材、大壁や集成材を使えば、歪みづらいです。ただ、国産材を使い、森を守ると言う意味では、無垢材使用に、ご理解いただきたい部分です。
6:床を踏んだ時に音が鳴
A:構造に起因すれば、重要な瑕疵です。ただ、残念ながら、床の施工の不良だと、対象外です。
7:トイレの便器と床の境目が黒ずんで腐食
A:これは重要な瑕疵ではありません。排水の接続が悪いか?掃除や使い方で、もしかしたら、慢性的に水が差し、腐食したかもしれません。
8:内壁の角に縦に隙間ができたところがある。
A:5番と同じです。
参考になれば幸いです。
■ 住宅についての相談や苦情は、「住宅紛争処理支援センター」までお問い合わせください
電話相談窓口 ナビダイヤル:0570-016-100。(03-3556-5147)
http://www.chord.or.jp/
ちなみに、画像1は弊社事務所の床です。土間用のちょうながけ無垢材を勝手に上履き仕上げ床材に使ってます。無垢材なので、歪みますが、それも味わいと思って使ってます。

吉田 武志
建築家
1
もう一度だけ、担当者と話を。
こんにちは。栃木県宇都宮市の工務店 ヨシダクラフトの吉田武志と申します。
ビリオンさんが、住まいについて不安を募らせた原因は、施工会社の対応に
誠実さと迅速さ、十分な説明が欠けていたからだと思います。
文面だけだと、どの程度のことなのか分からないので何ともいえませんが、きちんと対応していれば、不安になるような事ではなかったのかもしれません。
住まいは、基本的に工場生産の既製品でなく、現場で造る一品生産品になります。
特に、無垢の木材や、水で錬ったモルタル系左官材料を使った場合は多少の隙間やひび
割れが出ることもよくあることなのです。
また、割れや隙間が出るという事前説明もないと、ビックリしてしまうこともあるかもしれません。
施工会社が誠実に説明と対応をしていれば、ここまで不安を募らせることは無かったような気がします。
人は、相手に不誠実さを感じると、信頼が出来なくなってしまいます。
もう一度、担当者を現地に呼んで、建設的に話をして、きちんと対応がなされないようであれば、「住宅紛争処理支援センター」に連絡するのが良いのではないでしょうか?
その施工会社と良い関係になることを祈っています。
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