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対象:住宅・不動産トラブル

中古住宅の雨漏り補修と告知義務違反の賠償責任について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/10/22 23:38

はじめて投稿させていただきます。

1年前に購入した築17年の中古住宅が雨漏りしています。
現状は購入後、いずれも台風の時の3回2か所雨漏りです。
場所は1F納戸500mL程度(3回)2F和室10L雨漏り(1回)
家の情報:軽量鉄骨造陸屋根3階建(床面積150.82平米)
施工会社:関西本社の大手ハウスメーカー

まずひとつめは、雨漏り修理に関しまして施工会社の調査では目視のみで補修もコーキングの補修をするといった見積もり内容でした。しかしそれでは雨漏りが完全に止まるのだろうかといった疑問(10Lも雨漏りしているのに外壁の内側など問題ないのだろうかなど)があり施工会社の対応に誠意もみられない為、ほかの雨漏り専門業者さんに調査、修理などをお願いしようと思っています。
そこで質問があります。雨漏りの調査をしていただく場合、雨漏りの箇所を特定できて内部まで見ていただけるような業者さんはありますか?
また、雨漏りの根本解決のために部分補修や全体補修などしなければいけないことを細かく教えて頂けないでしょうか。

二つ目に、購入時、売り主側の雨漏り等現状の報告に嘘がありました。(施工会社に今までの修理履歴を提出していただいて判明。購入前6回雨漏りしていました。)
売主側(個人)の仲介業者も施工会社のグループ会社なのできちんとした査定ができたはずです。(そのグループ会社の広告に「施工住宅を熟知しているので確かな査定で、ご満足いただけます。」と書いてあります。)
補足として買主側(私)が実費で報告書付きの建物調査の依頼も行いました。(あまり意味が無かったのかもしれませんが…)
それにもかかわらず、現状報告には嘘の報告(雨漏りは1回のみで補修済みと記載)で現状雨漏りもしているし、査定が正しかったとは到底思えません。本当のことを知っていたら補修することをふまえて、もっと安く購入していました。
そこで売主側に責任を取っていただきたいと思うのですが、可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

あん8039さん ( 大阪府 / 女性 / 27歳 )

回答:1件

雨漏りに対しての適切な修繕

2013/10/25 18:03 詳細リンク

質問1に関して

10Lの雨漏りと言うのはあまり一般住宅で聞いた事がないので驚きました。


10Lもの雨漏りと言うのは明らかに施工上の問題と思われます。コーキングで治るのはもっと小規模な雨漏りかと思います。


根本的な状態の把握をする為には晴れた日に再現をするのが一番かと思います。


2階までであればホースや高圧放水で水を角度を変えて流すなどする事でどこに問題があるか判明します。


目視だけだと見落とす可能性がある様に思われます。



質問2に関して

売主側に責任を取ってもらうという点では、売主そのものは個人で、想像するには瑕疵担保責任期間を経過しているのではないかと思われます。


通常個人が売主の売買の場合は瑕疵担保責任期間を短く設定します。また、売主も6回も雨漏れをしていれば当然短く設定する事を望むと思います。


その為、瑕疵担保期間内での補修を売主に求める事は出来ないかもしれません。


売主も問題物件を売れてせいせいしていると思うと腹が立つと思いますが…


しかし、根本的な問題を造ったのはその施工会社です。そして、その施工会社の仲介会社は当然色々な観点から調査に関して責任を負うべきです。


ましてや、事実と明確に異なる重要事項説明をしたとなればその損害分は賠償すべきと思います。不動産に強い弁護士にご相談される事をお勧めします。

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「告知義務違反」に関するまとめ

  • これって告知しないといけないの!?知らないでは済まされない告知義務違反とは?

    みなさん告知義務違反ってご存知ですか?住宅購入や生命保険といったものを契約する際によく起こるトラブルなのですが、この告知義務違反、実は結構身近で起こります。「買った家から雨漏りが」「生保に入ったけど以前の持病が...」など。そんな告知義務違反について今回プロファイル編集部がまとめました。これを読んでトラブルを未然に回避!!

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