対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
同じ件で何度も申し訳ありません。
15年前に共有名義で住宅ローンを組みました。9年前に離婚して、家は元夫と長男がが住んでいたのでそのままにしてありましたが、先日、元夫が亡くなり、負債だらけの相続になるので、子供3人は相続放棄しようかと考えています。その件で相談した時に、その住宅ローンに私が連帯債務者あるいは連帯保証人になっているかどうかです。と書かれていたので思い出したので再度、質問しました。
15年前に4千万のローンを住宅金融公庫で組み、3年程前に、元夫が病気の為ローンを払えなくなったので、長男が支払える金額と言うことで期間を延ばして、月10万で3千万ローンに銀行と手続きをしました。その時に、元夫だけでは駄目で、私も署名しました。
書類が見つからないので金額等はくわしくわかりませんが。と、言うことは連帯債務者あるいは連帯保証人になっているのですね。
問題は、離婚してから、私一人の名義で銀行から住宅ローンを借りてマンションを購入しました。まだ、ローンは1600万位残っております。
子供達が財産放棄した場合に、私に支払いの義務が生じる事はわかりますが、支払いが出来ないときはどうなりますか?
それと、新しく購入したマンションにも住めなくなるのでしょうか?
ねむねむさん ( 埼玉県 / 女性 / 58歳 )
回答:5件
現在のマンションも差し押さえられる可能性があります
こんにちは。先日、ご回答しました沼田です。
いろいろ大変ですが、お疲れがでませんように。
基本的には、新しいマンションは延滞さえしていなければ
銀行の担当者にわからない限り、すぐにどうこうはなりません。
但し、恐らく離婚前の住宅で延滞が続くようですとご質問者様の
ご自宅にも督促状が届くのではないかと思います。
これを無視した場合、最終的には離婚前の住宅は競売にかけられます。
ここで、離婚前の住宅にかかる債務が全て競売で返済できれば良いのですが
できなければ、おそらく担当者は残りの債務を回収するために
ご質問者様の情報を仕入れて、残りの返済を求めてくると思います。
しかし、その住宅においては仮に差し押さえられて競売になったとしても
銀行が優先的に配当を受けますので、回収できなければ競売の申し立ては
しないかもしれません。
どちらにしても、離婚前の住宅が何とか高値で売れるように、不動産会社に
先に交渉してみてはいかがでしょうか。
離婚前の住宅のローンの問題がなくなれば、離婚後のマンションは大丈夫です。
事態が少しでも良い方向に進むよう、祈念いたします。
沼田 順
評価・お礼

ねむねむさん
度々の質問に回答ありがとうございます。長男が銀行へ名義変更が出来るかどうかの書類を出すことにしました。彼も5年前に自己破産の経歴があるので、無理かも知れませんが・・・その時はに、相続放棄をしようと思います。でも、売却と言う方法がとれるのですね。子供達が相続放棄をした後に、娘婿がローンを組んで家を娘婿に売却は出来ますか。団体生命保険が掛けてないので、名義が変わったら入れるのでしょうか?
目の前が真っ暗の状態から少しづつ、光が見えてくる気が致します。本当に、ご親切に何から何までありがとうございました。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
連帯債務の住宅ローンについて
ねむねむさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『子どもたちが財産放棄した場合に、私に支払いの義務が生じることは分かりますが、支払いができないときはどうなりますか?』につきまして、元ご主人様の住宅ローンにつきましては、ご長男さんが主たる債務者として、完済するまで返済しなくてはなりません。
よって、長男さんは相続放棄により、住宅ローンの返済を免れることは、ご記入された内容からはできないと思われます。
そのうえで、万が一、ご長男さんが住宅ローンを返済できなくなったときにはじめて、ねむねむさんがご長男さんに替わって住宅ローンを返済することになりますので、すぐに住宅ローンの返済をもとめられる心配はありません。。
尚、支払いができなくなってしまった場合、住宅ローンを融資している金融機関は住宅ローン融資となっている物件を競売にかけることになります。
『それと、新しく購入したマンションは住めなくなるのでしょうか?』につきまして、融資先の金融機関の対応次第となってしまいますが、裁判所に個人再生などの手続きを行っていただければ、今住んでいるマンションまで住めなくなってしまうような心配はないと考えます。
尚、個人再生につきまして、専門家は弁護士さんとなりますので、弁護士さんにも今回のご相談内容の確認をしておくことをお勧めします。
精神的にもきついかも知れませんが、頑張って乗り切ってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

ねむねむさん
度々の質問に回答ありがとうございます。長男が銀行へ名義変更が出来るかどうかの書類を出すことにしました。彼も5年前に自己破産の経歴があるので、無理かも知れませんが・・・その時はに、相続放棄をしようと思います。でも、売却と言う方法がとれるのですね。子供達が相続放棄をした後に、娘婿がローンを組んで家を娘婿に売却は出来ますか。団体生命保険が掛けてないので、名義が変わったら入れるのでしょうか?
目の前が真っ暗の状態から少しづつ、光が見えてくる気が致します。本当に、ご親切に何から何までありがとうございました。

渡辺 行雄
ねむねむさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
尚、娘婿さんでも住宅ローンを組んで娘婿さんに売却することも、融資先の金融機関が応じてくれるということが大前提となりますが、全く不可能という訳ではありません。
一度、ご相談してください。
以上、これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

新谷 義雄
行政書士
-
連帯債務の住宅ローン
ねむねむさん、ファイナンシャルプランナーの新谷と申します
元旦那さんは「団信」には加入されていなかったようですので、住宅ローン残債務の「連帯保証人」であるねむねむさんに債務の支払い義務があります。
ねむねむさんが元旦那さんと同程度・同内容の債務を負担する事になり、自己破産等で以外では、債務の軽減・免除はされません。そうならない為にも出来るだけ十分な債務の整理準備を金融機関、相続人等としておくべきですね。
また、「連帯保証人の解除」と言う手段もありますが、実際問題として債務負担能力がある方を代わりに立てないと難しいでしょう。
評価・お礼

ねむねむさん
度々の質問に回答ありがとうございます。長男が銀行へ名義変更が出来るかどうかの書類を出すことにしました。彼も5年前に自己破産の経歴があるので、無理かも知れませんが・・・その時はに、相続放棄をしようと思います。でも、売却と言う方法がとれるのですね。子供達が相続放棄をした後に、娘婿がローンを組んで家を娘婿に売却は出来ますか。団体生命保険が掛けてないので、名義が変わったら入れるのでしょうか?
目の前が真っ暗の状態から少しづつ、光が見えてくる気が致します。本当に、ご親切に何から何までありがとうございました。

新谷 義雄
ご評価有難うございます。相続放棄する場合も元旦那さん名義のマンションでしたら、売却も難しいですよね(単純承認になりますので)
娘婿がローンを引き継げるのでしたら、一度銀行と交渉の余地はありそうですね。限られた選択肢ですがなるべく債務を減らせる方法を立てるのも良いでしょう。専門家立ち会いでの銀行等との交渉も検討してみては?

畑中 学
不動産コンサルタント
-
債務を完済しなければ新しいマンションも差押えられます。
こんにちは、ねむねむ様
不動産コンタントの畑中と申します。
不安な日々をお過ごしのことと思います。
相続放棄をされるとしたら前の住宅は債務を返済するために
どのような形かで売却を行うことになります。
その中で住宅ローン全額を返済(完済)できればいいのですが
もし全額を返済(完済)出来なかった場合のみ、
ねむねむ様に残った債務の請求が来るはずです。
それを支払えるか支払えないかでその後は大きく異なります。
支払えない場合のみ、ねむねむ様の財産状況を確認して
担保に取れそうなもの(新しいマンション)に差押えその他を
してくるものと思います。不動産に限っては財産状況の
把握は容易なので、まず新しいマンションに対しては
差押えその他を行ってくるはずです。
ただ、すぐに新しいマンションから出ていかなくては
ならないというお話にはなりませんので、交渉次第で
どうにかなるものと思います。
※おそらく連帯保証だと思いますのでそれを前提に
書かせていただいております。
前のマンションの相場とローンの残債を見て、
どの程度残るのか、残らないのかを確認してみては
いかがでしょうか?
不動産コンサルタント 畑中 学
評価・お礼

ねむねむさん
度々の質問に回答ありがとうございます。長男が銀行へ名義変更が出来るかどうかの書類を出すことにしました。彼も5年前に自己破産の経歴があるので、無理かも知れませんが・・・その時はに、相続放棄をしようと思います。でも、売却と言う方法がとれるのですね。子供達が相続放棄をした後に、娘婿がローンを組んで家を娘婿に売却は出来ますか。団体生命保険が掛けてないので、名義が変わったら入れるのでしょうか?
目の前が真っ暗の状態から少しづつ、光が見えてくる気が致します。本当に、ご親切に何から何までありがとうございました。

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
住宅金融公庫の取扱銀行にて相続手続き等を相談されては!
ねむねむ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ねむねむ様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.先ずは、亡くなられた元ご主人さまとご長男が住んでいる住居(土地・建物)の内容確認として登記簿謄本を法務局にて入手することをお勧めいたします。
2.それを携えて、住宅金融公庫の取扱銀行にて相続手続き等を相談されてはいかがでしょうか。
3.その後、他の案件も含めて家族会議等で方向を決められることをお勧めいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A