対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローンは夫婦名義の方が良いのでしょうか?私はパートなのですが、共有名義に出来るのでしょうか?
立てる土地は私の親の土地で借地として建てます。夫個人の名義にした場合問題がありますか?
koutanさん ( 鹿児島県 / 女性 / 30歳 )
回答:6件
ローンの名義について
koutanさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅ローンは夫婦名義の方が良いのでしょうか?』につきまして、koutanさんも所得税を課税されているのでしたら、夫婦共有名義にすることでふたりとも住宅ローン控除の適用が受けられます。
また、将来、住宅を売却するときなど、譲渡所得にたいする税法上の特例を夫婦各々で受けられるようになりますので、ご主人様単独名義よりも共有名義にした方が有利となります。
パートでもある程度の収入があれば共有名義にすることは可能ですから、融資先の金融機関にご相談ください。
『建てる土地は私の親の土地で借地...』につきまして、ご両親から土地を借りてその上に建物を建てますから、ご両親との間で土地の賃借契約を締結して、毎年地代をご両親に支払うようにしておくとよろしいと考えます。
ご夫婦で力を合わせて、一日も早く住宅ローンを完済できるように頑張ってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家

- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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前野 稔
ファイナンシャルプランナー
-
奥さんの収入によります
住宅ローンを共有にする場合のメリットとしては、住宅ローン減税の適用があります。
奥様も住宅ローンを借りているとすることで、ご主人様だけでなく、奥様の払っている所得税、住民税が減税されます。
パートでの収入金額が不明ですが、年間103万円以下の収入の場合には、所得税、住民税がゼロですので、住宅ローンを共有にするメリットがありません。
103万円を超えている場合は、メリットがあります。
また、建てる土地が奥様の親の名義であれば、ご主人様がその土地を借りて建てることになります。
借地に建物を建てても、建物の名義はその建物の資金を出した方の名義になりますので、頭金及び住宅ローンが全てご主人様の名義であれば、名義もご主人様で問題ありません。
koutanさんの参考になれば幸いです。
評価・お礼

koutanさん
早々のお返事ありがとうございます。パート収入は大体130万前後でしたが、現在は育児休業中で9月より復職予定ですが、今年度は103万を超える事はないと思います。
住宅ローン減税は何年間有効なのでしょうか?夫婦別々に減税できるという事でしょうか?

前野 稔
このたびは高評価いただきありがとうございます。
平成25年入居までは住宅ローン減税の期間は10年となります。
また、ご夫婦それぞれが住宅ローンを借りた場合は、ご主人様、奥様とも、住宅ローン減税の対象となります。
ただし、毎年の収入金額が変われば、所得税、住民税の額も変わってきます。
今年の奥様の場合のように103万円に満たないようであれば、奥様のローン減税のメリットはありませんが、奥様の収入が今後10年の間で増えて、所得税や住民税を払うほどの収入になれば、共有で住宅ローンを借りるメリットも出てきます。

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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土地の使用貸借
koutanさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
先ず、金融機関からの要請があること以外、無理に住宅ローンをご夫婦名義される理由はないように思います。
ただし住宅ローンの名義に関わりなく、メリットがあるかどうかは別として、koutanさんが新築資金の一部を出されれば、共有名義にすることは可能です。
一方、建築地の件ですが、koutanさんのようなケースでは借地権の発生しない使用貸借とう借り方をすることが多くなります。
使用貸借とは、賃料の支払いがないもしくは固定資産税程度で借地する方法です。
koutanさんのケースも使用貸借かどうか分りませんが、使用貸借の場合で土地所有者に相続が発生した場合には、土地評価額を減額できる借地ではなく、減額のない土地(更地)として評価されることをご認識しておいてください。
また使用貸借の場合、借地権程の強い権利が無いため、相続時には建築地がkoutanさんの相続財産となるように遺言書に記載いただくことをお勧めいたします。
以上、ご参考となれば幸いです。

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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共有持分登記をした場合のメリット・デメリット!
koutan様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、koutan様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.仮に、住宅ローンを連帯債務型にして建築も資金提供額に合せて共有持分登記をした場合のメリットにつきましては、
・各々の親から住宅資金として一定範囲の贈与額は非課税となります。
・夫々に住宅ローン控除の適用が受けられます。
・将来、マイホームを譲渡した場合、夫々に3,000万円(合計6,000万円)まで譲渡所得税が非課税となります。
・又、一方の同意無しに勝手な処分されることを防げます。
2.反面、共有持分のデメリットにつきましては、
・共有者である配偶者が無職となると、一方の負担額多くなります(場合により贈与税の問題が発生いたします)。
・マイホームの勝手な処分が出来ません。
・共有者が別居(転勤等で家族在住の場合は住宅ローン控除可能)の場合は、税制優遇措置が受けられないことがあります。
3.そして、住宅ローン借入要件につきまして、ご主人さま単独するか連帯債務型にするかは良くご検討されることをお勧めいたします。尚、土地名義は親御さま名義であれば「親子間の土地の使用貸借」として取扱われて贈与税の対象にはなりません。
以上

久野 博
不動産業
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自然な流れで行きましょう。
住宅ローンアドバイザーの久野(クノ)です。
土地はお父様の物で、お父様名義
建物の名義をどうするかですが
まづは住宅ローンがご夫婦で借りる形になるのか
ご主人様だけが借り入れを起こすのか
ご夫婦で住宅ローンが借りられるのであれば
その借入額に応じた按分で持分を
決めればいいでしょう。
奥様が住宅ローンの借り入れが出来ない場合は
ご主人様単独の名義にしておいたほうがよいでしょう
このほうが自然でしょう。
ここで変に奥様名義にしてしまうと
贈与税に引っかかる可能性があります。
奥様名義にするのは
将来奥様の収入が増えたときに
また考えれば良いと思います。
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