対象:住宅資金・住宅ローン
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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土地の使用貸借
koutanさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
先ず、金融機関からの要請があること以外、無理に住宅ローンをご夫婦名義される理由はないように思います。
ただし住宅ローンの名義に関わりなく、メリットがあるかどうかは別として、koutanさんが新築資金の一部を出されれば、共有名義にすることは可能です。
一方、建築地の件ですが、koutanさんのようなケースでは借地権の発生しない使用貸借とう借り方をすることが多くなります。
使用貸借とは、賃料の支払いがないもしくは固定資産税程度で借地する方法です。
koutanさんのケースも使用貸借かどうか分りませんが、使用貸借の場合で土地所有者に相続が発生した場合には、土地評価額を減額できる借地ではなく、減額のない土地(更地)として評価されることをご認識しておいてください。
また使用貸借の場合、借地権程の強い権利が無いため、相続時には建築地がkoutanさんの相続財産となるように遺言書に記載いただくことをお勧めいたします。
以上、ご参考となれば幸いです。
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この回答の相談
住宅ローンは夫婦名義の方が良いのでしょうか?私はパートなのですが、共有名義に出来るのでしょうか?
立てる土地は私の親の土地で借地として建てます。夫個人の名義にした場合問題がありますか?
koutanさん (鹿児島県/30歳/女性)
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