「特別法人税」を含むコラム・事例
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「確定拠出年金(企業型)」金融機関選びのポイント(導入をお考えの企業様へ)
厚生労働省の発表(2015年3月末)によれば、企業型確定拠出年金の実施事業主数は19,832社、加入者数は505.2万人とのことです。確定給付年金からの移行や、福利厚生の拡充としての導入によって、その数は右肩上がりに増加しています(2005年3月末は4,350社、2010年3月末は12,902社でした)。厚生年金基金の解散による確定拠出年金の導入も想定されるため、今後益々の普及が見込まれます。今回...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「確定拠出年金」税制優遇(拠出、運用、給付)
確定拠出年金のポイントの一つに、税制優遇があります。掛金の拠出・運用・給付の各段階での税制優遇について解説させていただきます。お役立ていただければ幸いです。 【税制優遇①】拠出掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の節税効果があります。企業型の加入者がマッチング拠出(加入者自身が掛金を上乗せ)をする際も同様です。※加入者本人の掛金のみ控除の対象です(...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
平成25事務年度の法人税等の申告状況
【平成25事務年度の法人税等の申告状況が国税庁から公表されました】 平成25事務年度の法人税・復興特別法人税・源泉所得税について 申告の状況が国税庁のHPで10月8日に公表されました。 <平成25事務年度とは、平成25年4月1日から26年3月31日までに終了 する事業年度で、26年7月末までに提出された申告書を集計して います。> <法人税について> 平成25年度における法人税の申告件数...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
年が変わると増税です!
東日本大震災で被害をうけられた方々を支援するための財源として、今年1月より「復興特別所得税」が私たちの給与に、これまでの所得税に上乗せされて課税されます。税率は「2.1%」、期間は25年間です。例えば所得税率20%の方であれば、20×1.021=20.42となり、20.42%の所得税率となります。消費税が来年かと思いきや、増税そのものは今年から始まります。 なお事業法人については、すでに昨年4月か...(続きを読む)
- 土面 歩史
- (ファイナンシャルプランナー)
4月から法人税率は下がりますが復興特別法人税が上乗せされます
【法人税:4月から法人税率は下がりますが復興特別法人税が上乗せされます】 平成24年4月1日開始事業年度から、法人税率が引下げられるものの、 復興特別法人税10%が上乗せされます。 普通法人を例とした、復興特別法人税が上乗せされた法人税率は、 次の税率です。 1.資本金1億円超の株式会社 改正前…30% 改正後…28.05% 2.中小法人等(資本金1億円以下の株式会...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【私の執筆した原稿が出版されてました】
平成24年度税制改正に関連して私の執筆した原稿が出版されましたので ご案内申し上げます ●贈与税に関連して 「平成24年度税制改正 住宅取得資金等贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充」 税務経理協会出版「税経通信2012年6月号」 平成24年度税制改正で住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充が ありました。この制度に関連して間違いやすい論点を質疑応答形式で解説 させていただいています ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【法人税:役員給与に関するQ&Aを国税庁が更新しました】
先週は、国税庁HPで法人税の質疑応答事例集が更新された情報を ご案内しましたが、今日は役員給与と源泉所得税に関する情報の更新を ご案内いたします まず、役員給与に関するQ&Aの更新です。 役員給与は、原則として毎月同額でなければなりません しかし、会社の業績の悪化等に伴って事業年度の途中でも 役員給与の引下げ等を検討しなければならないのは よくあることです。 このような昨今の社会情勢を反映し...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
復興特別所得税により源泉徴収事務が変わります
復興財源確保法では、復興財源として復興特別法人税と復興特別所得税を課すこととされています。これに伴い、所得税の源泉徴収義務者は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税の徴収義務を負うこととなります(復興財源確保法28)。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/in...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<個人型確定拠出年金>
先に、国民年金基金をご紹介いたしました。その際にデメリットとして、確定給付ですのでインフレに弱い年金といえると申し上げました。 それを補うための年金として、個人型確定拠出年金をお勧めします。 国民年金に上乗せする確定金額部分は国民年金基金で、そしてインフレへの備え、よりリターンを得たい場合に個人向型確定拠出年金をお考えください。 国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者で、既存の企業年金も確定...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
復興特別法人税による法定実効税率への影響
御存じの方も多いかもしれませんが、政府税制調査会が10月11日の総会で「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」が決定されました。復興増税とよくメディアでは取り上げられますが、実は実質減税を打ち出されている税目が一つだけあります。それは、法人税です。厳密にいえば、法人税に連動する法人事業税や法人住民税も実質減税と言えるでしょう。これは、そもそも昨年度の年末に平...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!
速報です!!23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!!! 10月11日の税制調査会で、復興関連の税収確保に関する税制改正大綱が、 税制調査会の資料として公表されました。相続税も24年1月1日から 課税強化がほぼ決定です。 興味のある方は、下記URLで原文をご覧ください。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFil...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
2.確定拠出年金個人型の良さ
国民年金の1号被保険者と既存の企業年金も確定拠出年金(企業型)も無い企業にお勤めの方は確定拠出年金個人型に加入できます。1号被保険者は個人年金基金の掛け金と合わせて年間81.6万円、企業にお勤めの方は21.6万円が掛け金の上限です。 ○掛金は全額所得控除の対象になります。 支払う掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を受けられます。従って国民年金基金と同様、掛金金額×税率分...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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