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2月決算法人も復興特別法人税

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税金

復興特別法人税は、平成24年4月1日以後に

開始する事業年度から課税されます。


今年の2月決算法人の場合、

事業年度開始は平成24年3月1日ですので、

一見すると復興特別法人税は関係ないのでは?

と考えがちです。


しかし、復興特別法人税の申告書の提出が必要な場合があります。


それは、利子などに課された「復興特別所得税」の

還付を受ける場合です。


盲点ですが、忘れずに。


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