復興特別法人税は、平成24年4月1日以後に
開始する事業年度から課税されます。
今年の2月決算法人の場合、
事業年度開始は平成24年3月1日ですので、
一見すると復興特別法人税は関係ないのでは?
と考えがちです。
しかし、復興特別法人税の申告書の提出が必要な場合があります。
それは、利子などに課された「復興特別所得税」の
還付を受ける場合です。
盲点ですが、忘れずに。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
法人税率と復興特別法人税 大黒たかのり - 税理士(2012/09/18 14:38)
自家版租税教室:税金の計算 高橋 昌也 - 税理士(2018/03/28 07:00)
自家版租税教室:どんなバランスで負担している? 高橋 昌也 - 税理士(2018/03/24 07:00)
全経模試 林 高宏 - 税理士(2013/05/17 15:13)
教育資金一括贈与の非課税特例 林 高宏 - 税理士(2013/03/21 11:02)