- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
- 近江 清秀
- (税理士)
【法人税:4月から法人税率は下がりますが復興特別法人税が上乗せされます】
平成24年4月1日開始事業年度から、法人税率が引下げられるものの、
復興特別法人税10%が上乗せされます。
普通法人を例とした、復興特別法人税が上乗せされた法人税率は、
次の税率です。
1.資本金1億円超の株式会社
改正前…30%
改正後…28.05%
2.中小法人等(資本金1億円以下の株式会社など)
改正前:
(1)所得年800万円以下の部分 22%(特例:18%)
(2)所得年800万円超の部分 30%
改正後:
(1)所得年800万円以下の部分 20.9%(特例:16.5%)
(2)所得年800万円超の部分 28.05%
ただし実務においては、通常の法人税と復興特別法人税の計算は、
作成する申告書類(別表)が異なります。たとえば、普通法人の場合は、
前者は別表一(一)、後者は別表一です。作成する申告書の別表の数が
増えますので、気をつけなければなりません。
また、復興特別法人税は、平成27年3月31日までの間に開始する
事業年度までの時限措置です。
そのため、平成27年4月1日以後に開始する事業年度からは、
次の法人税率が予定されています。
1.資本金1億円超の株式会社 25.5%
2.中小法人等(資本金1億円以下の株式会社など)
(1)所得年800万円以下の部分 19%
(2)所得年800万円超の部分 25.5%
法人県民税や法人市民税は、通常、法人税額をもとに計算されるため、
上記引下げ等が行われると、実質これらの税額も引下げとなります。
なお、この改正を受け、非上場株式等の株価評価について、
純資産価額による評価の計算上、「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」
の率も改正されています。
改正前:45% → 改正後:42%
この改正は、平成24年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した
財産評価より適用されます。
法人税率の引下げ等に伴う影響は、様々なところで出ています。
試算される際には十分注意する必要があります
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