「民法改正」を含むコラム・事例
76件が該当しました
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民法改正(財産法関係)その15
○ 賃貸借契約について 借地借家法 民法改正提案に当たり、借地借家法を取り込まなかった理由は、①生存権保障、②政策的理由の2つである。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その14
○ 売買 民法改正提案で、瑕疵通知義務を新設。 3-2-1-18 判例では、瑕疵について買主の通知義務は、損害賠償の算定根拠を示して1年以内に通知しなければならない。 民法改正提案では、消費者の場合には、算定根拠まで示す必要はない。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その13
○債権各論 ○契約総則 ○ 危険負担と解除について 1 私見であるが、危険負担は、解除を要しない点で有用だから、廃止すべきではない。 2 事例1(非代替的特定物債務) 民法534条1項の債権者主義の解釈として、支配可能性という制約を加え、登記、引渡しを基準にして、危険負担の移転時期を画している。 3 事例2(不特定物給付債務) 種類債権の集中(民法401条)によ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その12
○ 保証と説明義務について 1 保証は、書面による要式行為(民法446条2項)。 2 民法改正提案の新設規定 ・契約条項の明確性・平易性 ・説明義務 ・保証人の資力に比して、過大な責任を負わせないこと ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その11
○詐害行為取消権 3-1-2-08 判例の要件をおおむね明文化したもの。 1 詐害行為取消権 民法改正提案では、本旨弁済、義務ある担保供与について、詐害行為取消権の対象から除外することにより、倒産法上の否認権との整合性を図っている...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その10
○債権者代位権 3-1-2 判例の要件をおおむね明文化したもの。 1 債権者代位権 民法改正提案は、債権者代位権について範囲を縮...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その9
○法定利率 3-1-1-48 法定利率が、現在の経済情勢に合わない。 遅延損害金は、ヨーロッパでは、法定利率に7%程度上乗せしている(講師は触れていなかったが、韓国では提訴後の遅延損害金は約14%としている)。 交通事故の被...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その8
○相殺 法定相殺と差押では、法定相殺が優先する。差押は、債務者の債権の処分権を制限するが、第三債務者が有している相殺権を制約できないから。 これに対して、相殺予約と差押では、差押が優先する。相殺予約をすることによって、差押を制約することは許されないから。ただし、継続的取引(銀行取引、商社取引等)によって生じた債権について相殺予約の合意が許され、相殺予約が優先する。 ○ 第...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その7
○債権譲渡 3-1-4-04 債権譲渡の第三者対抗要件は、登記へ一本化の民法改正提案 第三者対抗要件として、登記への一本化 現行民法467条の債務者が債権譲渡のインフォメーションセンターとなるという立法趣旨自体が非現実的というのが、民法改正提案の理由。 ○ 債権譲渡禁止特約 民法改正提案では、3-1-4-03. 債権譲渡禁止特約に反する債権譲渡も有効。ただし、債...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その6
○債権時効 ○ 債権時効の起算点と時効期間の原則 債権の消滅時効を「債権時効」と定義。 民法改正提案では、時効の起算点と満了について、「債権を行使できる時から10年、その前であっても、債権者が債権の発生原因及び債務者を知った時のいずれか遅い時から3~5年」という民法改正提案。 生命身体名誉に対する不法行為については、30年という長い消滅時効。 3-1-3-44...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その5
○3-1-1-55 不安の抗弁権 裁判例で認められているものを明文化。 ○3-1-1-91 事情変更の原則 事情変更の原則を新設。要件として、合理的理由を示すことが必要とされる。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その4
債権総論 ○債務不履行 1 債務不履行について、①債権者の履行請求権、②債務者の履行追完権、③債務不履行の新しい類型として履行拒絶を新設。 重大な債務不履行について、無催告解除を新設。 2 債務不履行の場合、債務者側の履行追完権を認める。現行民法では、明文がないが、認められてきた。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その3
○ 不実表示を理由とする意思表示の取消 ○ 消費者契約法の民法への取り込み 不当条項規制は、大学の学費返還請求訴訟、敷金返還請求訴訟などにおいて活用されてきた。 (1)消費者契約法を民法に取り込もうとした理由 ① 実現可能性 ② 消費者契約法で規定さ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その2
第3 意思表示の瑕疵 ○ 錯誤について 1 錯誤について、民法改正提案は、判例理論の明文化。 我妻説は動機表示説の代表として引用されている。 民法改正提案は、錯誤の効果を無効から取消に変更すると民法改正提案。現行民法との違いは、①主張の期間制限、②第三者の保...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その1
民法改正 第1 法制審議会民法(債権関係)部会 民法改正の必要性の総論よりも、時代の変化に応じて、改正すべき点があれば検討していくというのが、法制審議会の雰囲気。 なお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
図解でわかる民法大改正
百年に1度の改正といわれる民法改正(民法総則と財産法の分野)の作業が進行しています。 現行民法の知識があれば、1時間で読める薄さの本です。 改正の概要がわかります。 ただし、連帯債務者の相殺権が廃止されるとの記述は明らかに間違いと思われます。 また、随所に記述の不統一もあり、民法はまだ改正されていないのに、改正されたなどという記述も見受けられ、読む際には注意が必要です。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法定後見、任意後見契約の登記、調べ方
後見登記等に関する法律 (平成十一年十二月八日法律第百五十二号) 最終改正:平成二三年五月二五日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 (未施行) (趣旨) 第一条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
最近、私が受講した日弁連の民法改正(債権法)の研修です
最近(2009年~2011年)、私が受講した日弁連の民法改正(債権法)の研修です。 日弁連司法制度調査会シンポジウム、 同、第1~6回民法(債権法)改正ミニシンポジウム (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と代表者(経営者)個人の債務の相続
第7 代表者個人の債務 1 分割債務 相続財産には,被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ,単純な金銭債務その他可分債務は,その相続分にしたがい分割され,相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても,単純な金銭債務のような可分債務は,分割承継され,各自その承継した範囲において,本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和34・6・1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続が抱えるトラブルの種
昨年末に公表された 平成23年税制改正大綱において、相続税の改正が公表されました。(通常国会で成立すれば、2011年4月1日以降に発生する相続について適用となります。) 改正のポイントは「基礎控除額の引き下げ」の点に尽きるでしょう。 現在の基礎控除額 :「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」 2011年4月1日以降 :「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 ...(続きを読む)
- 中石 輝
- (不動産業)
年齢18歳をもって、成年とする!?
先月29日、 法制審議会の部会が、 民法の成人年齢を18歳に引き下げることが 適当とする最終報告がまとめられました。 7月30日、 河村官房長官は、 「成人年齢引き下げ 、1つの流れであろうと個人的には思っている」 「民法以外の法令改正の検討も進めていかなければならない」 ―7...(続きを読む)
- かやはし 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
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