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国外財産調書制度 有価証券の範囲

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税金

平成24年度税制改正では、「国外財産調書制度」が創設され、

毎年12月31日において合計額5,000万円超の「国外財産」を有する居住者は、

その翌年3月15日までに所定の調書を所轄税務署に提出することとされました。

 

財産の所在地の内外判定では、

相続税法第10条①②に従い行うこととし、

株式等の有価証券については、

原則として「発行法人の本店又は主たる事務所の所在」で国外財産か否かを判定することになります。

 

具体的には、外国株式、外国株式投資信託、外国債券、外国公社債投資信託などが対象となります。

国内金融機関において管理される外国有価証券についてもその報告対象とされていますので、注意が必要です。

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