平成24年度税制改正では、「国外財産調書制度」が創設され、
毎年12月31日において合計額5,000万円超の「国外財産」を有する居住者は、
その翌年3月15日までに所定の調書を所轄税務署に提出することとされました。
財産の所在地の内外判定では、
相続税法第10条①②に従い行うこととし、
株式等の有価証券については、
原則として「発行法人の本店又は主たる事務所の所在」で国外財産か否かを判定することになります。
具体的には、外国株式、外国株式投資信託、外国債券、外国公社債投資信託などが対象となります。
国内金融機関において管理される外国有価証券についてもその報告対象とされていますので、注意が必要です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
国外財産調書制度とは 大黒たかのり - 税理士(2012/10/18 11:49)
第1次相続に係る相続税の債務控除、相次相続控除 佐々木 保幸 - 税理士(2020/02/29 19:40)
2020年度税制改正大綱 国外中古不動産の損益通算の制約 大黒たかのり - 税理士(2019/12/25 10:35)
自家版租税教室:消費や所有に対する課税の強化 高橋 昌也 - 税理士(2018/03/26 07:00)
平成30年度税制改正大綱 小規模宅地等の特例の見直し 大黒たかのり - 税理士(2017/12/27 12:00)