平成24年4月1日以後開始の事業年度から
法人税率が30%から25.5%へ引き下げられました。
一方、同時期から3年間
復興特別法人税が課せられます。
復興特別法人税は法人税額の10%です。
復興特別法人税が課されたとしても
若干税率は引き下げられています。
なお、中小企業の場合
年800万円以下の所得に対する法人税率は
18%から15%に引き下げられています。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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