- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
表題の文書が、九州財務局理財部長名で送られてきました。
きたる3月いっぱいで廃止が決まった金融円滑化法。
巷では、今後融資が厳しくなるのではという声がささやかれていますが・・・
1)金融機関が貸し付け条件の変更等に応じなくなるのではないか
貸し渋りや貸しはがしが起きるのではないか
ANS.
金融機関が、貸し付け条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべき
ことは変わらない
貸し渋り・貸しはがしが生じないよう、引き続き金融機関に対し、
貸し付け条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促す
金融機関の対応方針が変わらないことを、個々に説明するよう促す
このように、今までと変わりはないことを強調しています。
以上、「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」より
このコラムに類似したコラム
中小企業金融円滑化法の期限到来に向けた対応(3) 林 高宏 - 税理士(2013/02/20 07:54)
中小企業金融円滑化法の期限到来に向けた対応(2) 林 高宏 - 税理士(2013/02/19 09:17)
仕事の秘訣はコミュニケーション 大黒たかのり - 税理士(2012/12/21 21:02)
法人税率と復興特別法人税 大黒たかのり - 税理士(2012/09/18 14:38)
がん保険の節税 4月27日契約分まで 大黒たかのり - 税理士(2012/05/07 18:43)