- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
昨日の続きです。
Q. 貸付条件の変更を行った借り手は、3月までに
経営課題を解決しなければならないか?
A すべての借り手に、3月までに何らかの
最終的な解決を求めるものではない。
それぞれに応じた最適な解決策を、
借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援
するよう、金融機関を促す
実は、さっそく顧問先から、今後5年間の経営計画を出すよう
銀行から連絡があったそうです。
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