住宅ローン控除での減税も期待して、
やっとの思いで念願のマイホームを手に入れた、その3年後に、転勤の辞令が・・・。
住宅ローン控除は、居住してから10年間適用を受けることができますが、
途中で引っ越してしまい、住宅の所有者本人が居住できなくなってしまった場合には、
原則としてその後は適用を受けることができません。
しかし、サラリーマンの場合には、「マイホームに住みたい!」という自分の意思に反して、
会社の命令で引っ越さざるを得ないことがしばしばあります。
このような場合には、所定の手続きをしておくと、転勤命令が解除されて自宅に再入居した年以降、
残りの期間について、住宅ローン控除を受けることができます。
(必要な手続き)
(1) 転勤の前に、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を、
税務署に提出します。これを忘れてしまうと、この特例は受けられないので注意が必要です。
なお、年末調整で住宅ローン控除を受けていた場合には、
税務署から交付されている「証明書」と
未使用の「年末調整のための申告書」を合わせて提出しなければいけません。
(2) 転勤命令が解除され、マイホームに再入居したときは、
住宅ローン控除の再適用のために、確定申告書を税務署に提出します。
(ただし、再入居した年に他人に賃貸していた期間がある場合には、
再入居年は適用を受けることはできず、その翌年から適用されます。)
なお、マイホームを購入し、居住の用に供したその年に、
転勤になってしまった場合には、(1)の事前の手続きは不要です。
ところで、この取り扱いは、引っ越しをしてしまった場合の特例です。
もし、単身赴任を選択して、ご家族がマイホームに残るということであれば、
上記にかかわらず、10年間継続して住宅ローン控除の適用を受けることができます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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