- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャンスです!
例えば、以前住んでいた住宅を売却して、新たな住宅をローン付きで取得した場合には、以前住んでいた住宅の売却損失と給与所得とを通算(相殺)して所得税が還付され、6月以降の住民税が減税されるという制度があります。
住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除といいます。
還付や減税される効果は、その方の給与収入により異なりますが、住宅の売却損失の15%から50%にもなります。
バブル時に購入したマイホームを売却した場合には、損失となるケースが多いと思います。
更にこの制度は、住宅ローン控除制度と併用して適用を受けることができますので、譲渡損失がなくなった後は住宅ローン控除のメリットも受けることが可能です。
気になる報酬料金ですが、64,000円(税込)で、まだ受け付けておりますので是非お早めにお申込下さい。
64,000円で住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除と住宅ローン控除の申告を行います。
面倒なマイホーム売却の確定申告を代行します!
申告相談実績400人以上!
マイホームの税金専門の税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅譲渡損失と住宅ローン
控除の確定申告を通常価格の20%offの6万4千円(税込)で代行します。
住宅の売却益の申告は、6万円〜(キャンペーン価格)で代行します。
キャンペーン価格は88名様限りで、残りわずかとなっております。
お早めにお申し込み下さい。
住宅売却、買換えの確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
所
このコラムに類似したコラム
贈与税非課税枠が2000万円に拡大されたら 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 11:07)
耐震基準を満たす住宅とは(築20年超、25年超の物件) 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 11:06)
残高証明書の再発行が年末に間に合わない場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 11:05)
年末調整での住宅ローン控除(年末近くの繰上返済) 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 10:32)
NICEシミュレーション付確定申告まだ受付けています 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 13:05)