おはようございます、昨日から驚くような暖かさになりましたね。
このまま一気に春へと向かうのでしょうか?
平成23年の確定申告とは直接関係ありませんが。
平成24年から青色申告の適用を受けたい方は15日までに
青色申告の承認申請書を提出しなければなりません。
青色申告というと帳面が面倒でヤダ、という方が多いかもしれません。
しかし青色の届けは事業者や不動産事業者は絶対に出しておくべきです。
白色では受けられない色々なメリットが享受できます。
さらに誤解があるので指摘しておきます。
白色だから帳面を適当にしておいて良い、ということではありません。
仮に税務調査が入れば、どちらにせよ帳面は必要になるのです。
青色のメリットについていくつか触れてみます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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「青色申告」に関するまとめ
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?
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