被保険者の死亡に際して、生命保険会社または損害保険会社は死亡保険金を支払います。
これを俗に保険金といいます。
通常、契約の際に保険金受取人を定めます。
保険会社は、その受取人に保険金を支払いますので、誰の保険金かは争いようがありません。
まれに、受取人を定めていないまたは被保険者あるいは単に相続人としているケースがあります。
その場合は、保険会社の約款に従って取得することになりますが、約款の多くは、法定相続人が均等に取得するとなっています。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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