変額保険の確定申告 - 副収入・税金対策 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

変額保険の確定申告

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 副収入・税金対策
税金

一時期に比べ、変額保険の販売は減少したとはいえ、

まだ多く人は保有しているのが実態ではないでしょうか。

 

変額個人年金保険は、投資型年金とも言われ、投資信託に近い商品ですが、

(1)      将来、年金として受け取れること

(2)      年金受取開始前に死亡した場合、払い込んだ保険料を死亡保険金として受け取れること

(3)      受け取る年金が変額であること

 

が特徴です。

 

 

1.運用期間中は課税なし

変額個人年金は運用期間中は収益が上がってもその収益(分配金)に課税はありません。

 

2.生命保険料控除の対象

払い込んだ保険料は、10万円を限度に生命保険料控除の対象となります。

 

3.解約時の取扱いは2通り

解約時の税金は、契約期間によっては異なります。

契約から解約までが5年超であれば、一時所得。

契約から解約までが5年以内であれば、確定部分は20%の源泉分離課税。それ以外は一時所得。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

受け取る保険料が未確定のときの医療費控除 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2016/01/05 11:25)

配当金をもらったら確定申告も 大黒たかのり - 税理士(2015/10/16 11:00)

生命保険料控除の改正 林 高宏 - 税理士(2013/02/16 07:36)

確定申告の手引 林 高宏 - 税理士(2013/02/15 18:26)

【年末調整質疑応答-1 生命保険料控除の留意点】 近江 清秀 - 税理士(2012/12/17 08:00)