- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
-
044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、昨日は懇意にしている歌仲間が
海外に留学に行くということで、壮行会を開きました。
プロとして飛躍しようとしている彼を、心から応援して
あげたいものです。
昨日からの続き、固定資産の処理について。
不要であったり、代替が効きそうな固定資産について
判断ができたら、具体的な処分をしてみます。
今日は特に売却について考えてみます。
例えば自前の土地を売却する場合。
買った値段が5,000万円、売却価額が3,000万円なら
差額の2,000万円が損失として確定します。
この分だけ利益が減るので、節税効果があります。
また収入が3,000万円入ることにより、例えば代替資産の
準備(新しい土地を借りる)などの資金が確保できます。
つまり「高値掴みをしてしまったような資産」がある時に
この集団は有効活用できるのです。
抵当権などの問題が解決できることが条件になりますが、
この辺りをリストラクチャリングするだけで随分と事業の
資金回りが変わることがあります。
明日は捨てることについて。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
倒産企業の特徴は大きく二分される(2024/04/24 08:04)
事業経費の節約はできても、生活費の節約は困難(2024/04/23 08:04)
みんな、自分の暮らしぶりは普通だと思っている(2024/04/22 08:04)
「自分の仕事は特殊だ」という人は少なくない(2024/04/21 08:04)
税理士としてよくお客様に指摘すること(2024/04/20 08:04)
このコラムに類似したコラム
個人の事業用資産を買換えて節税するなら、23年12月末までに!! 近江 清秀 - 税理士(2011/10/22 19:25)
お金を増やして税金を減らす 高橋 昌也 - 税理士(2011/08/01 06:00)
代替手段がないかを検討してみる 高橋 昌也 - 税理士(2010/08/01 11:51)
【政府・与党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」等を公表しました】 近江 清秀 - 税理士(2013/10/07 08:00)
【外国人と税編-3:非永住者が国外から得る収入への課税】 近江 清秀 - 税理士(2013/07/01 08:00)