所得税分返還へ
保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが二重課税に当たり違法であるとの最高裁の判決がありました。
契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、年金が支払われます。こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、まず、年金総額の一定割合である年金受給権に相続税を課したうえで、毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課しています。
この判決を受け、財務省は「過去5年分の所得税は請求を出してもらい、減額更正する形で対処していく」とし、所得税分を返還する方針を示しました。
さらに、5年を超える部分については、別途何らかの対応をするそうです。
この判決は、年金保険だけではなく、配当金や定期預金利息、家賃収入など現在、相続税と所得税の二重課税となっているものに今後さらなる影響を与えそうです。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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